税務・会計・税金に関するコラム

確定申告で脱税扱いされないために!申告漏れとの境界線と追徴課税のリスク

執筆者情報 [開く]
橘髙 和芳弁護士・税理士の画像

弁護士・税理士 橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり、法人破産、個人破産の相談や申立の実績多数。


山田 純也弁護士・税理士の画像

弁護士・税理士 山田 純也

たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。

確定申告で脱税扱いされないために!申告漏れとの境界線と追徴課税のリスク

経理処理のミスや認識の甘さは、意図せずとも「脱税」とみなされ、重加算税や刑事罰といった取り返しのつかないペナルティを招く恐れがあります。

本記事では、法律の専門家が「脱税と申告漏れの違い」「税務調査で発覚する手口」「追徴課税のリスク」を解説します。

「自分の申告は大丈夫か」「どこからが脱税になるのか」という不安を解消し、税務調査に耐えうる適正な申告を行いましょう。

1. 脱税とは?申告漏れ・所得隠しとの違いを理解しよう

まずは「脱税」と呼ばれる行為の法的な位置づけを理解し、混同されがちな「申告漏れ」や「所得隠し」との違いを明確にすることが重要です。

一般的に「脱税」とは、偽りその他不正の行為によって、本来納めるべき税金を免れる行為を指します。

具体的には、所得税法や法人税法、消費税法などの違反に該当します。
売上を本来より少なく申告したり、架空の経費を計上したりすることで、納税額を不当かつ意図的に逃れる点が特徴です。

脱税行為は、その悪質性が高く「故意」が認められれば、行政処分としての追徴課税に加え、刑事罰(懲役や罰金)も科される重大な犯罪です。

一方で、「申告漏れ」は計算ミスや書類不備などの「過失」によって発生するケースが多く、脱税とは異なり「税を逃れる意図」が伴わない点が大きな違いです。

申告漏れと脱税の決定的な境界線は、「仮装・隠蔽(いんぺい)の事実があるか」、つまり「意図的(わざと)かどうか」です。

計算が複雑であっても、正しく計算しようとする意思があり、透明性のある書類を提出していれば、節税や租税回避とは異なる“違法”な領域に入ることはありません。

正しく計算して透明性ある書類を提出すれば、節税や租税回避とは違う“違法”な領域に入ることはありません。

1-1. 申告漏れとの違い:意図的か否かがポイント

申告漏れは、単純な計算ミスや税法の解釈誤りといった過失、あるいは知識不足によって発生し、悪意(税を逃れる意図)がない場合が該当します。

例えば、「売上の集計を一部間違えた」「経費算入できないものを誤って計上した」といったケースです。
この場合、税務調査等で指摘を受けたとしても、速やかに修正申告を行うことで、重いペナルティ(重加算税など)を回避できる可能性が高いです。

過去の事例でも、単なる計算違いが原因というケースは多々ありますが、意図的に納税を逃れる行為と区別できれば、ペナルティの程度にも大きな差が生じます。

特に「故意」や「仮装・隠蔽」の立証が行われると、重加算税などの重い追徴課税が発生するリスクが高まります。

申告漏れはあくまでミスや不注意によるものであり、明確な犯罪意識を伴いません。

税務調査で疑われた場合でも、書類や領収書などの記録が整備されていれば、事実に基づいて説明することで疑義を晴らすことが可能です。

1-2. 所得隠しとの違い:売上を隠す行為は脱税につながる

「所得隠し」とは、所得(利益)を意図的に減らして申告する行為であり、単なる申告漏れに比べてはるかに悪質性が高いとみなされます。

国税通則法において「隠蔽(いんぺい)または仮装(かそう)」と定義される行為がこれに該当します。

隠蔽:売上帳の一部を破棄する、現金を金庫に隠すなど、事実を隠すこと。
仮装:架空の請求書を作成する、他人名義の口座を使うなど、事実を歪曲すること。

例えば、現金商売の一部を帳簿上に計上しない、あるいは電子決済の取引データを一部削除するなどが代表的な手口です。

こうした行為は納税者としての義務を大きく逸脱するため、所得隠しが認定されれば、原則として35%〜40%の税率が課される重加算税の対象となります。

さらに金額が大きく悪質な場合は、検察庁へ告発され刑事罰のリスクに発展する恐れがあります。

税務当局が一度不正を疑えば、銀行口座の入出金や関連会社の取引記録まで徹底的に調査されるため、隠し通すことは不可能です。

1-3. 節税・租税回避との違い:合法・違法の境界線

節税や租税回避は、合法の範囲内で納税額を小さくする手段ですが、その性質は異なります。

節税:青色申告特別控除の活用、iDeCo(個人型確定拠出年金)や経営セーフティ共済への加入など、税法が予定している優遇措置(制度)を正しく利用して税額を減らす行為。合法です。
租税回避:法律の穴(法の想定外の形式)を突いて税負担を軽減する行為。
形式上は違法ではありませんが、税務署から「不当に税負担を減少させた」と判断され(否認され)、課税されるリスクがあります。
脱税:売上除外や架空経費計上など、事実を偽って税を逃れる違法行為。

脱税は意図的に法を逸脱する行為であり、明確に犯罪です。
単なる計算上の工夫や控除の適用といった合法的な範囲を超え、事実をねじ曲げると違法領域に踏み込むことになります。

その境界線を見極めるためにも、疑問点があれば国税庁のタックスアンサーを確認するか、税理士や弁護士などの専門家に相談しながら手続きを進めることが大切です。

2. 脱税のよくあるケースと不正の手口

脱税はさまざまな形で行われますが、代表的な事例を押さえることで不正リスクを回避し、自社の経理体制を見直すことができます。

実際の脱税事例には、単純な売上隠しから、購入していない物品の架空計上、二重帳簿の作成など、手の込んだ手口が存在します。

特に小規模事業者や現金取引の多い事業形態では、帳簿やレジ記録を操作しようと思えば容易にできる場合がありますが、これらは税務調査において最も警戒されるポイントであり、税務署からの信頼を著しく損なう行為にあたります。

以下に、税務調査で指摘されやすい具体的な手口を解説します。

2-1. 売上の過少申告:収入を意図的に減らす

売上や収入を帳簿上で一部しか計上しない「売上除外」は、脱税の典型的な手口です。

特に飲食店や小売店などの現金商売で起こりやすいとされていますが、近年ではネットビジネスや副業におけるアフィリエイト収入の無申告も厳しく監視されています。

レジに入った現金の一部を報告せず、個人のポケットに入れる(売上の中抜き)。
翌日以降の売上に操作する(期ズレ)。
特定の取引先からの入金だけ別口座(隠し口座)に振り込ませる。

こうした過少申告は、調査官が帳簿と実際の預金口座、取引先の支払調書などを照合する際に、事実と異なる点が浮き彫りになり、簡単に発覚するケースが多いです。

最終的には多額の追徴課税や罰金を招くリスクが高まります。

経理の透明性を高めるには、売上データを即時かつ正確に記録し、不審な入出金が発生しない仕組みづくりを行うことが不可欠です。

2-2. 必要経費の水増し:不正な支出を計上する

実際には事業に関係のないプライベートな支出を経費として計上し、利益(所得)を低く見せるのは、脱税としてよくある不正行為の一つです。

家族との旅行費用を「出張費」として計上する。
個人的な飲み会の領収書を「接待交際費」とする。
架空の人件費や外注費を計上し、お金を還流させる。

単なる勘違いであれば修正で済みますが、架空の領収書を用意したり、私的な支出であることを知りながら計上するなど、故意に行ったと認定されると重加算税の対象になる可能性が高く、大きなリスクとなります。

一度疑いを持たれると、税務署はしっかりとした証拠を得るために、クレジットカードの利用明細やSNSの投稿まで含めた詳細な調査を実施します。
管理を厳格に行い、事業遂行上必要な正当な経費だけを計上するのが安全策です。

2-3. 二重帳簿の作成:虚偽の帳簿で税務署を欺く

二重帳簿とは、実際の取引を記録した「真実の帳簿(裏帳簿)」と、税務署に提出するための「虚偽の帳簿(表帳簿)」を使い分ける手口を指します。

表帳簿では収入を過少に、あるいは経費を過大に記載することで、納税額を不正に抑えようとします。

デジタル化が進んだ現在でも、会計ソフトのデータを改ざんしたり、Excelで複数のデータを巧妙に使い分ける手法が確認されています。
これは計画的かつ組織的な隠蔽工作とみなされ、極めて悪質性が高い行為です。

発覚した場合、国税通則法に基づく重加算税はもちろん、悪質な脱税犯として刑事告発される可能性が非常に高くなります。

税務調査では、パソコンのデータ解析(デジタルフォレンジック)や、銀行口座、取引先の情報までさかのぼって証拠を集めることが可能です。
二重帳簿は「必ずバレる」うえに、会社を倒産させかねないリスクを伴うことを肝に銘じておきましょう。

2-4. 期末在庫の不正処理:棚卸資産を故意に操作する

決算期末の在庫(棚卸資産)を過少に申告することで、売上原価を増やし、利益を少なく見せる手口も代表的な脱税パターンです。

在庫は、販売されて初めて「経費(売上原価)」になります。
売れ残っている在庫は「資産」として計上しなければなりません。

実際には倉庫にある在庫を「廃棄した」と装う。
在庫表の数字を書き換えて少なく見せる。
仕入れの計上時期を操作する。

特に、商品を多く扱う業態では在庫の管理が複雑になりやすいため、不正を行おうとする余地が生まれる可能性があります。

しかし、税務署は過去の仕入れ記録からの推計や、在庫管理システム、現場への臨場調査など多角的に証拠を収集します。

棚卸データの不自然さや、仕入と売上のバランス(利益率の変動)が見つかれば、すぐに不正が発覚するリスクが高まることを覚えておきましょう。

3. 脱税が発覚するきっかけと税務署の調査手法

「現金取引だからバレない」「少額だから見逃される」というのは大きな誤解です。

脱税は意外なところから発覚することがあり、国税庁のシステム(KSKシステム)や銀行取引、内部告発など多くの要因が関わります。

3-1. 銀行口座を通じた不自然な取引

銀行口座は税務署にとって突破口となりやすい重要な調査対象です。
税務署は権限により、調査対象者の口座情報を銀行に照会することができます。

例えば、個人の口座に事業用の大きな売上代金が突然入金されたり、決算直前に定期的に高額な資金移動が行われていたりすると、不正が疑われる可能性があります。

また、国税庁はKSK(国税総合管理)システムを用いて、全国の納税者の申告データや関連情報を一元管理しています。
過去の申告内容と比べて利益率が急激に変動している場合や、同業他社の割合と比較して経費率が異常に高い場合なども、自動的にピックアップされやすくなります。

個人事業主やフリーランスで事業用と個人の口座を分けていない場合、プライベートな出費と事業上の入出金が混在し、税務署に「資金の流れをごまかしている」という不要な疑念を抱かせます。
疑われないためには、事業用口座を完全に分離することが対策のひとつになります。

3-2. 内部告発や第三者からの通報

「脱税している」という情報の提供は、国税庁のホームページにある「情報提供フォーム」から可能です。
従業員や元社員、取引先などが不正に気づいた場合、税務署の「課税・徴収漏れに関する情報の提供」窓口へ直接通報するケースがあります。

特に、給与未払いや解雇などのトラブル関係から元従業員によって内部情報が漏洩すると、当事者しか知り得ない決定的な証拠(裏帳簿のコピーや録音データなど)が提供されやすく、不正が即座に暴かれる可能性があります。

内部告発では具体的な証拠資料が提供されることも多く、税務当局はそれに基づいて帳簿や入出金記録を丹念に確認します。

悪質性が認められると重加算税や刑事罰の適用が検討されるため、リスクは非常に高いと言えます。

3-3. 税務調査(反面調査を含む):調査対象の広がり

税務調査は、申告内容と異なる不自然な点が見られた場合や、売上が急増した事業者、高額所得が見込まれる事業者に対して行われることが一般的です。

通常の任意調査であっても、調査官はプロフェッショナルです。
帳簿の整合性を確認する中で疑わしい点を発見すれば、徹底的に証拠を集める方針で進められます。

また、脱税の手口を解明するために反面調査という手法が用いられることがあります。
これは、調査対象者だけでなく、その取引先(得意先や仕入先)や銀行に対して行われる調査です。

「A社からの売上を隠しても、A社に調査が入ればA社の『支払記録』からB社の『売上隠し』が発覚する」という仕組みです。

このように調査範囲が広がると、仮に不正を隠していても関連先から情報が出てきやすく、脱税の全貌が明らかになりやすいのです。
取引先にまで調査が及ぶことで、信用問題に発展するリスクも考慮しなければなりません。

4. 脱税が発覚した場合のリスクとペナルティ

一旦脱税が発覚すると、金銭的な負担だけでなく、事業存続に関わる重大なダメージを受けます。

ここでは、具体的にどのような税金が課され、どのような社会的制裁を受けるのかを解説します。

4-1. 延滞税・重加算税などの追徴課税

脱税が指摘された場合、本来納めるべき税金(本税)を支払うのは当然ですが、それに加えて「附帯税」と呼ばれるペナルティが課されます。

延滞税
納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた利息的な税金。原則として年7.3%〜14.6%という高金利が適用されます。
過少申告加算税
申告期限内に申告したが、金額が少なかった場合に課される(原則10%または15%)。
無申告加算税
期限までに申告しなかった場合に課される(原則15%または20%)。
重加算税
隠蔽・仮装の事実があった場合に課される最も重いペナルティ。過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40%が課されます。

これらが合算されると、本来の納税額の1.5倍〜2倍近い金額を一度に支払わなければならないケースもあります。

結果として、資金繰りが一気に悪化し、倒産に追い込まれる企業も少なくありません。

4-2. 罰金や懲役などの刑事罰の可能性

脱税の金額が極めて高額(一般的に1億円以上が一つの目安ですが、数千万円でも悪質な場合はあり得ます)であったり、手口が巧妙で悪質性が高い場合には、国税局査察部(マルサ)による強制調査が行われ、検察庁に告発される可能性があります。

裁判で有罪となれば、「10年以下の懲役」または「1,000万円以下の罰金(これらを併科)」という重い刑事罰が科されます(所得税法第238条法人税法第159条など)。

過去の判例でも、実刑判決(刑務所への収監)を受けた事例や、脱税額に相当する罰金刑が科された事例が多数存在します。

刑事罰が科されると、経営者としてのキャリアが断たれるだけでなく、報道によって家族まで巻き込む事態になりかねません。

4-3. 社会的信用の失墜と事業存続への影響

脱税による最大のリスクは、社会的信用の喪失かもしれません。

特に法人の場合、脱税が明るみに出ると、銀行などの金融機関は「コンプライアンス違反企業」「粉飾決算の疑いあり」と判断し、新規融資の停止や既存融資の引き上げ(一括返済請求)を行う可能性があります。

また、取引先からも「法令遵守ができない企業とは取引できない」として契約解除を通告されるリスクがあります。

従業員を抱える場合は、経営者の信用失墜がモチベーション低下や離職を招き、人材流出につながります。
一度失った信用を取り戻すには長い年月が必要であり、再起不能となるケースも珍しくありません。

5. 脱税に時効はある?時効期間の考え方と注意点

税金に関する徴収権の時効(除斥期間)は存在しますが、悪質とみなされる場合には期間が延長されます。

原則として、申告漏れなどの場合の時効(正確には更正・決定等の期間制限)は法定申告期限から5年です。

しかし、偽りその他不正の行為(脱税)があると認定された場合、この期間は7年に延長されます(国税通則法第70条)。

つまり、過去7年分まで遡って調査され、その全期間に対して本税+重加算税+延滞税が請求されることになります

時効を過ぎるまで隠し通せれば大丈夫という安易な考えは非常に危険です。
実際には、税務署の調査能力は高く、時効が成立する直前に調査に入り、時効を中断(更新)させる手続きをとることもあります。

長期にわたって不正のリスクを抱え続けるよりも、自主的に修正申告を行う方が、将来の不安を取り除く唯一の方法です。

6. 確定申告で脱税を防ぐためのポイント

脱税を疑われないためには、正確で透明性の高い経理処理と、専門家の適切な活用がカギとなります。

「知らなかった」では済まされないのが税務の世界です。以下のポイントを押さえ、健全な納税体制を構築しましょう。

確定申告を行う前の段階で、日々の取引をきちんと記録し、領収書や請求書などの書類を整理・保存(電子帳簿保存法への対応含む)することが重要です。

会計ソフトやクラウドサービスを活用すると、銀行口座と連携して取引内容をリアルタイムで把握でき、入力ミスや漏れを減らすことにつながります。

6-1. 取引の実態に即した帳簿づけ・経理を徹底する

取引内容を漏れなく、ありのままに記録することは、脱税を防ぐ最初のステップです。

売上の計上漏れや経費の架空計上は、帳簿管理がずさんであることが温床となる場合が多いため、日々の正確な記帳が欠かせません。

特に、法人や個人事業主において、事業用資金とプライベート資金の混同は厳禁です。

クレジットカードや銀行口座を明確に分け、個人的な支払いが事業用口座から引き落とされないように管理するだけでも、後の税務調査で「私的流用」を疑われるリスクを回避できます。

経理ルールに則った処理を行い、すべての取引に証憑(領収書、請求書、契約書)を紐づけておくことで、税務調査が入っても堂々と説明することができ、調査官の心証も良くなります。

6-2. 税理士への相談や専門家の活用でリスクを回避

毎年のように改正される税法やインボイス制度などを自力で完璧に把握することは不可能に近く、無自覚な申告漏れリスクを招きます。

税理士に依頼することで、適正な節税(タックスプランニング)が可能になるだけでなく、「書面添付制度」等を通じて税務調査のリスクを大幅に低減できます。

「知らなかった」で重加算税を課されないためにも、申告期限直前ではなく、今すぐ専門家のサポートを受けることが事業を守る唯一の手段です。

7. まとめ

脱税は、一時的に現金を残せるかもしれませんが、発覚すれば多額の追徴課税、刑事罰、社会的信用の失墜という、計り知れない代償を払うことになります。

本記事で解説したように、脱税と申告漏れ、節税は明確に異なります。
重要なのは「隠そうとする意図」を持たないこと、そして「正しいルール」を知ることです。

もし、過去の申告に誤りや不安がある場合は、税務署から指摘される前に、自主的に修正申告を行うことを強くお勧めします。
自主的な申告であれば、加算税が軽減または免除される規定もあります。

健全な経営基盤は、適正な納税の上に成り立ちます。
リスクを抱えながら事業を行うのではなく、クリーンな経理体制を構築し、長期的な事業の発展を目指しましょう。
不安な点や過去の申告に懸念がある場合は、税務署の指摘が入る前に、直ちに法律や税務の専門家へご相談ください。

税理士法人羽賀・たちばなには、元国税専門官・元国税審判官の経験をもつ弁護士が在籍しています。
税務署の税務調査から、国税局の査察まで税務・法務の両面からトータル・ワンストップでサポートいたします。
税に絡むトラブルの法律相談、税務相談をおこなっています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。