税務・会計・税金に関するコラム

脱税による追徴課税の内容は?仕組みとリスクを徹底解説

 

 

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弁護士・税理士 橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり


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弁護士・税理士 山田 純也

たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。

 

 

1. 脱税による追徴課税の内容は?仕組みとリスクを徹底解説

追徴課税は、事業の存続に関わる重大なリスクです。
「一括払いで数千万円を請求される」「逮捕される」といった事態を避けるためには、正しい知識と迅速な対応が不可欠です。

本記事では、脱税による追徴課税の仕組み、具体的な金額目安、そして万が一課税された場合の「分割納付」などの救済措置について、法的根拠に基づき解説します。

2. 脱税の定義と関連用語:申告漏れ・所得隠し・節税との違い

「脱税」とは、納税額を減らすために、意図的に売上を隠したり嘘の経費を計上したりする不正行為です。

税務調査における最大の争点は、申告ミスが「うっかり(過失)」なのか「わざと(故意)」なのかという点です。
悪質な「隠蔽(いんぺい)・仮装」と認定されれば、最も重いペナルティである重加算税が課され、金額が大きければ逮捕(刑事罰)のリスクも生じます。

似た用語ですが、税務上は以下のように区別されます。

項目 内容・定義
申告漏れ 計算間違いや知識不足による「単なるミス」
所得隠し 売上の除外や架空経費の計上など、意図的に所得を隠す「不正」
脱税 「所得隠し」の中でも特に悪質で、刑事告発の対象となる犯罪行為

単なる「申告漏れ」であっても、税務署の指摘を受ければ不足分の税金に加え、延滞税などの追徴課税を一括で支払わなければなりません。

「知らなかった」で資産を失わないためには、日々の正確な記帳が必須です。
特に判断に迷う複雑な処理は、自己判断せずに税理士などの専門家へ相談してください。

2-1. 脱税・申告漏れ・所得隠しの境界線

脱税はあくまでも「意図的な不正行為」である点が特徴です。

申告漏れや所得隠しは結果的に税金を少なく抑えているという共通点がありますが、脱税の場合は売上の除外や架空経費の計上など、積極的な悪質性が含まれるものです。
調査担当者は事実と証拠(帳簿、銀行口座、取引先への反面調査など)をもとに判断するため、正確な資料管理が何よりも重要になります。

用語 内容 悪質性 ペナルティ
申告漏れ 計算ミスや勘違いによる申告ミス 過少申告加算税など
所得隠し 売上の隠蔽や仮装工作 重加算税の対象
脱税 偽りその他不正の行為により税を免れること 極めて高い 刑事罰(懲役・罰金)の可能性

 

2-2. 節税と脱税のラインはここがポイント

税負担を抑えることを目的とした節税対策は、法が認める範囲で行われます。
一方で、意図的に売上を除外したり経費を過大に計上する行為は脱税に該当し、明確な違法行為です。
両者の違いは会計処理の正当性や、法令で認められているか否かで判断されます。

例えば、青色申告特別控除などの正規の控除制度を活用し、適切に損金や必要経費を計上して税負担を軽減するのは正当な手段です。

しかし、売り上げを意図的にごまかす、実体のない会社設立をして経費を水増しするなどの行為は脱税行為として一切認められません。
税務調査では領収書や振込履歴など細かいエビデンスが確認されるので、形式上だけの計上でクリアできると考えるのは禁物です。

どこまでが節税で、どこからが脱税か。
この境界線は国税庁の指針や過去の判例で厳格に決まっています。
特に不自然な資金の動きは調査官の標的となりやすいため、自己流の解釈で危険な橋を渡らず、常に客観的な根拠に基づいた会計処理を徹底してください。

2-3.意図しない脱税のリスク

意図せずに結果的に脱税(過少申告)とみなされるケースとして、勘定科目の誤用や経費として認められない支出を計上してしまう例が挙げられます。

特にフリーランスや個人事業主は、領収書の整理やプライベートな支出との切り分けが曖昧になりがちです。
その結果、実際には税務上経費扱いできない支出が混ざり、追徴課税の対象になることもあります。

また、無申告や期限超過により、本来払うべき税金を適切に納められない状態が続くのもリスクです。
税務署は法定申告期限や納付期限の遅れに対して厳しく対応し、延滞税や加算税などを課すことがあります。

無意識の脱税リスクを減らすためには、会計ソフトの導入や専門家の助言を得るなど、定期的なチェック体制を整えることが重要です。
疑わしい取引や経費がある場合は、早めに相談して修正申告を行うのも有効といえます。

税務調査では「知らなかった」は通用しません。
自己判断で処理せず、専門家のチェックを受けることが、将来の追徴課税リスクを回避する唯一確実な方法です。

3. 追徴課税の基礎知識:いつ、なぜ発生するのか

追徴課税とは、申告内容に不備があったり税金の支払いが滞ったりした際に発生する「本来納めるべき税金(本税)との差額」および「ペナルティとしての附帯税」の総称です

追徴課税の目的は、公平性の確保と納税意識の徹底です。
本来の納税額を確保し、法令違反に対して厳しいペナルティ(附帯税)を科すことで、脱税を防ぐ仕組みとなっています。

3-1. 追徴課税が課されるケースと税務調査

追徴課税が課される代表的なケースは以下の通りです。

追徴課税が課される代表的なケース
  • 売上の意図的な隠蔽(現金の抜き取りなど)
  • 架空経費の計上(私的な買い物を経費にするなど)
  • ✓ 期限内に申告しない期限後申告や無申告
  • ✓ 計算ミスによる申告額の不足

こうした行為が疑われる場合、税務署は帳簿や銀行口座の入出金を詳しく調査し、不備の有無を確認します。
調査の結果、修正が必要と判断されれば追加納税に加えて、後述する様々な加算税が適用されるのが一般的です。

税務調査は多くの場合、定期的な巡回調査や不正が疑われる場合などに対して実施されます。
申告書の内容に不自然な点が多いと、より厳密なチェックの対象となりやすいです。
信頼できる会計処理と適切な申告書の作成は、税務調査のリスクを下げる重要な手段です。

特に現金取引が多い業種や海外とのやりとりがある場合は、調査の目が厳しくなる傾向があります
現金商売は売上を記録せずにポケットに入れてしまうリスクが高いため、税務署からも重点的にマークされやすいです。
取引状況を透明化し、常日頃から整合性の取れた帳簿を作成しておくことが必要になります。

3-2. 逮捕まで発展する可能性は?違反の程度によるリスク

追徴課税はあくまで行政上の経済的ペナルティです。
悪質な脱税行為は刑事罰(逮捕)に発展する可能性があります。

故意に巨額の所得を隠し、継続的に不正行為を重ねていた場合などは、脱税の罪(所得税法違反や法人税法違反など)に問われることがあります。
一般的には、脱税額が1億円を超えるような事案で検察庁へ告発される可能性が高まると言われていますが、金額がそれ以下でも手口が悪質な場合は逮捕されるリスクがあります。

実際に法人代表や個人事業主が逮捕された事例もあるため、決して他人事ではありません。
ただし、すべてのケースがすぐに逮捕に至るわけではありません。
最初は追徴課税や重加算税などの行政上の措置で済むことが多く、納付と反省姿勢を示せば刑事訴追を回避できる場合もあります。
重要なのは、税務署からの指摘を受けたら速やかに対応し、悪質性が高いとみなされないように努めることです。

万が一、刑事手続きに移行した場合、最終的には裁判所が資産の差し押さえや懲役刑などを科す可能性が出てきます。
そこまでいかなくても社会的信用を失うリスクも大きいため、日ごろから適切な申告・納税を行うのが最大の防御策となるでしょう。

3-3. 追徴課税の対象期間(時効)と注意点

「昔のことはバレないだろう」と考えるのは非常に危険です。
追徴課税の対象期間(更正・決定のできる期間)は、原則として法定申告期限から5年間と定められています(国税通則法第70条)。

しかし、偽りその他不正の行為(脱税)があると判断された場合は、7年間にまで延長されます。
つまり、不正が明らかに悪質と判断された場合は長期間にわたる遡及が行われ、過去7年分の本税に加え、その期間分の延滞税や重加算税が一気に請求されることになります。

時効が成立しそうになっても、税務当局から調査が開始されたり質問書が届いたりすれば、時効は中断すると考えておくほうが無難です。
リスクがあるとわかった段階で自主的に修正申告をすることで、加算税の軽減が期待できるケースもあります。
早めに対処することが、長期的なリスク回避につながるでしょう。

また、認定された追徴課税の納付期限は基本的に納付書(納税告知書)が届いてから1カ月以内(原則として納付書の発行日の翌日から1ヶ月以内)となっています。
期限を過ぎても支払わない場合は、さらなる延滞税の発生や財産の差押が行われるリスクもあるので要注意です。
過去数年分の税金と加算税がまとめて請求されると、大きな負担になるおそれが十分にあることを念頭に置いておきましょう。

4. 追徴課税の種類:加算税・延滞税・利子税をわかりやすく解説

追徴課税の代表格となるのが加算税、延滞税、利子税です。
これらは総称して附帯税と呼ばれます。

加算税は申告内容の誤りや不正行為の程度によっていくつかに分類され、納めるべき税金に上乗せして課されます。延滞税と利子税は、納付の遅れに対して課されるもので、支払いが遅れれば遅れるほど負担が増大する仕組みです。

加算税の中には、申告自体を行わない場合に課される無申告加算税や、意図的な不正行為に適用される重加算税などがあります。
それぞれの税率は、申告の遅れ日数や不正の悪質性などによって設定され、最大で本来納める税額の40%(過去5年以内に同様の違反があれば50%)が加算されるケースも存在します。

【参考】附帯税(追徴課税)の一覧表
1. 納付が遅れた場合(利息としての性質)
税目の種類 内容・発生要件 税率(年利)の目安
利子税 税務署に申請して「延納(支払いの延長)」が認められた場合に、その延長期間に対してかかる税金。
(例:相続税の延納や、災害による猶予など)
原則 7.3%
※特例により変動あり(令和4年以降は年0.9%〜1.0%前後など低利)
延滞税 定められた期限までに納付しなかった場合にかかる税金。 原則 7.3% 〜 14.6%
※納期限の翌日から2ヶ月以内は低く、それ以降は高くなる(令和4年以降は年2.4%〜8.7%など)
2. 申告内容に誤りがあった場合(ペナルティとしての性質)
税目の種類 内容・発生要件 税率(本税に対する割合)
過少申告加算税 期限内に申告したが、金額が少なかった場合。 10%
(※50万円を超える部分は 15%)
無申告加算税 期限内に申告しなかった場合。
※調査通知前に自主的に申告すれば5%に軽減。
15%
(※50万円を超える部分は 20%)
(※300万円を超える部分は 30% ※令和6年改正)
不納付加算税 源泉徴収した税金を期限内に納めなかった場合。 10%
※自主的に納付すれば5%に軽減。
重加算税 上記3つのケースにおいて、事実の隠蔽(隠す)・仮装(ごまかす)があった場合。 35% 〜 40%
・過少申告の代わり:35%
・無申告/不納付の代わり:40%
(※過去5年以内の再犯は10%加重され最大50%)

4-1. 過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の違い

それぞれの加算税の違いと税率は以下の通りです。

過少申告加算税
申告書を期限内に提出したものの、記載した納税額が事実と比べて少なかった場合に課されます。
税率:原則10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
無申告加算税
文字通り、申告期限内に申告書を提出しなかったケースが対象です。
税率:原則15%(50万円を超える部分は20%)
※自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます。
重加算税
最も厳しいペナルティで、意図的な隠蔽や仮装が判明した場合に課されます。過少申告加算税や無申告加算税に代わって課されるものです。
過少申告の代わり:35%
無申告の代わり:40%

これに加えて、税務当局が悪質と判断した場合は刑事手続きに移行し、罰金や懲役が科される可能性があります。
過少申告であっても金額が大きいと重加算税に切り替わる事例もあるため、甘く見ないことが大切です。

特に無申告の場合、早期に自主的に申告して納税することで加算税の軽減が図れる制度が存在します。
放置していると追徴課税だけでなく信用も失いかねないので、すみやかに行動しましょう。誤りに気づいたら迅速に修正申告を行うことで、ペナルティが最小限で済む場合も多いです。

4-2. 不納付加算税と利子税、延滞税の計算方法

不納付加算税は、源泉徴収した所得税など納付期限が定められている税金を、期日どおりに支払わなかった場合に課されます。

不納付加算税は、未納付の税額に対して原則10%上乗せされる形です(自主的に納付した場合は5%)。
税義務のある者が支払いを遅延させたことに対する、遅延損害金的な性質を持つペナルティです。

一方で、延滞税は納税期限を 翌日 から完納するまでの日数分を利子のように請求される仕組みです。

納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
年7.3%
(特例基準割合により変動あり、令和4年分以降は年2.4%など)
2ヶ月を経過した日以後
年14.6%
(令和4年分以降は年8.7%など)

期間が長くなればなるほど総額が大きくなります。
また、利子税は主に法定納期限後の修正申告などで納付すべき税額が増えた場合に、その増額分にかかる“利息”として計算されますが、延滞税とは性質が異なります。

万が一納付が遅れる場合は、早急に税務署へ連絡し分割納付の相談をするなど、できるだけ早い段階で手を打つ必要があります。

4-3. 加算税の軽減措置と加重措置

税務署からの指摘(調査通知)を受ける前に自主的に修正申告を行った場合など、一定の条件下では加算税の軽減措置を受けられる可能性があります。

例えば過少申告加算税であれば、更正の予知がない段階で修正申告を早期に行うことで、加算税がかからないことがあります。

一方で、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある者が、再び同様の違反をした場合には、税率が10%加算される「加重措置」が適用されます(例:重加算税が40%→50%に)。

4-4. 2024年からの法改正ポイントにも注目

2024年(令和6年)からは、無申告加算税や重加算税の税率を引き上げる改正が行われました。
具体的には、高額な無申告(300万円超など)に対する無申告加算税の税率が引き上げられる措置(15%・20%→30%等へ)などの変更がありました。

他にも帳簿不備に対して厳しく対処する傾向が強まり、日常的に正確な記帳を行うことの重要性が増しています。

5. 脱税事例と追徴課税の平均金額:個人・法人の実態

脱税が発覚し追徴課税が課されるケースは、個人も法人も後を絶ちません。

個人の場合はフリーランスや副業などで得た収入を算入せず、経費を過大に計上するなど、多様な手口が見られます。
悪質性が高いとみなされた場合には多額の追徴が発生し、社会的信用も失う大きな打撃を受けます。

追徴課税の平均金額は一概には言えませんが、法人においては数百万円から数千万円単位で請求される事案も珍しくありません。
個人でも、数十万円以上の追徴額が重くのしかかり、生活を逼迫させるケースがあります。
しっかり対策を取らないままに放置すれば、気づいたときにはビジネスや家計に取り返しのつかない負担をもたらすことになりかねません。

5-1. 個人事例:いくらから税務署は動くのか

税務署が個人に対する調査を行う基準は明確には公表されていませんが、集中的にチェックされる目安として年間所得がある程度大きい場合や、明らかに不自然な支出入金がある場合などが挙げられます

フリーランスや副業での所得申告を忘れていると、支払調書や別の情報源との突合によって発覚するリスクが高いです。

また、SNSやウェブサイトでの営業活動が目立つにもかかわらず、税金の申告額が明らかに少ないといった場合も調査対象になりやすいといわれます。
税務署は銀行口座やクレジットカードの利用履歴などから、支出入金の流れを把握できるため、隠しているつもりでも簡単に見抜かれる可能性があります。

結果として、金額が小さくても故意が認められる場合には重加算税が適用されるケースがあります。追徴課税の金額が「数十万円」程度で済むこともあれば、数年分が重なり数百万円になることもあります。
個人だからといって侮れず、一気に課税されれば引き金となって社会的信用を失うこともあり得ます。自分の収入と経費を常に整理しておく習慣は必要不可欠です。

5-2. 法人事例:平均追徴課税額570万円

国税庁の「令和4事務年度 法人税等の調査事績の概要」によると、実地調査による追徴税額の平均は約570万円です。
もちろん、これはあくまで平均であり業種や規模、悪質度によって金額の変動幅は大きいです。
売上規模が大きい企業が過少申告を行っていた場合には、数千万円〜数億円規模に上ることもあります。

なぜこれほどの金額になるのかというと、法人の場合は隠した売上や過大な経費だけでなく役員報酬や給与計算、消費税、源泉徴収など、さまざまな角度から調査されるからです。

しかも、重加算税や延滞税が合算されると、もとの納税額に数十%単位で追加される可能性があります。

こうした負担は資金繰りを一気に悪化させ、経営を危うくしかねません。
ただし、調査対象となった企業がまったく反論の余地なく追徴課税を支払わなければならないわけではありません。
税務署と話し合い修正申告で合意に至るケースや、不服申し立てによって一部減額が認められる場合もあります。

5-3. チェックが厳しい業種と対策ポイント

税務署が重点的に調査するのは、資金の動きが不透明になりやすい以下の業種です。

現金商売
飲食業、美容業、小売店
外注費が多い業種
建設業(一人親方への支払い等)
海外取引
貿易業、越境EC

これらは「売上の除外」や「架空経費」が生じやすいため、徹底的にマークされます。

現金商売が主体の飲食業や美容業、建設業、さらには個人経営の小売店などは、売上を現金で受け取る機会が多い分、税務署から重点的に調査される傾向があります。
特に建設業では一人親方への外注費の扱いなど、消費税や源泉所得税の処理ミスが多く見られます。

海外取引を行う貿易業なども資金の流れが複雑なため、注意しておく必要があります。
実際に取引記録と現金の動向が一致しないと、不正を疑われる可能性があります。

医療や福祉関連の法人では、保険請求や助成金の申請内容と実際の帳簿を突合されるケースが多く見受けられます。
補助金や助成金が絡むと審査がさらに厳しくなるため、正確な書類管理が不可欠です。
特に国からの補助金を得ている場合、調査時には細かい報告義務が課されることもあるので注意が必要です。

6. 追徴課税への対処法:修正申告・不服申立・納税猶予制度

追徴課税の通知を受けたら、まずは通知書の内容と事実関係を照らし合わせてください。内容に納得できる場合は「修正申告」、不服がある場合は「審査請求(不服申し立て)」を行います。
初動を誤ると加算税が増える可能性があるため、慎重な判断が必要です。

不服がある場合は、税務署や国税不服審判所に対して再調査の請求や審査請求(不服申し立て)を行うことが可能です。
申し立てには期限が定められており、通常は更正通知書を受け取ってから3ヶ月以内とされています。
ただし、不服申し立てをしている間でも延滞税はかさむため、異議申し立てをするか早期納付をするか慎重に判断する必要があります。

納付が難しい場合は、一括納付ではなく分割納付制度や納税猶予制度を活用する選択肢があります。
例えば大きな追徴額が一度に請求されても、分割払いを認めてもらえれば経営や家計に与えるダメージを和らげることができます。

6-1. 追徴課税が課された場合の対応フロー

追徴課税への対応は、以下のような流れで進みます。

税務調査の実施:帳簿や証憑書類の確認が行われます。
指摘事項の確認:調査官から申告漏れなどの指摘を受けます。
修正申告の推奨:指摘内容に納得すれば、修正申告書を提出します。
更正処分:修正申告に応じない場合、税務署長による更正処分が行われます。
納税告知書の送付:本税および加算税の納付書が届きます。

まずは税務署から送付される通知書や決定書を確認し、課税額や加算税の内容を正確に把握します。
次に、帳簿や領収書をチェックして事実を再確認し、不備が見つかった場合には修正申告の手続きに進むことが多いです。

適切な手順に従い書類を提出すれば、追徴課税が確定し支払い方法が案内されます。
修正申告や追加納付を行う際には、期限が短いこともあるため注意が必要です。

不服申し立ての検討も同時進行で行う場合がありますが、申し立ての期間と延滞税の関係を考慮しながら慎重に進めます。
専門家のアドバイスを受けると選択肢が増え、最適な対応策を見つけやすくなるでしょう。

納付を完了させる際には、指定口座への振り込みや窓口での現金払い、クレジットカード納付など、複数の方法が用意されています。

6-2. 払えないときはどうする?分割納付と自己破産の可能性

一括納付が困難な場合でも、放置は厳禁です。督促を無視し続けると、最終的に預金や不動産が差し押さえられます(滞納処分)。

資金繰りに窮する前に、直ちに税務署へ「換価の猶予」や「納税の猶予」を申請してください。
「一時に納付することで事業継続が困難になる」などの要件を満たせば、原則1年以内の分割納付が認められます。
これによって経営や生活への影響を最小限に抑えられることもあります。

一方、極端に大きな負債を抱えた場合、自己破産を検討する人もいるかもしれません。
しかし、税金や追徴課税は、自己破産しても免除(免責)されない「非免責債権」です。
つまり、借金はゼロになっても、税金の支払義務は残り続けます。

最終的に財産差し押さえなどの強制執行に至る前に、税務署や専門家に早めに相談するのがおすすめです。
場合によっては計画的な分割払いを認めてもらえたり、担保提供によって延滞税の一部が免除されたりすることもあります。
早期対応が、ダメージを最小限に抑えるカギになります。

7. まとめ:脱税リスクを防ぎ、正しい納税手続きでトラブル回避を

追徴課税は、放置すればするほど延滞税が嵩み、重加算税や刑事罰のリスクも高まります。
「知らなかった」では済まされない重大な問題です。

しかし、早期に自主的な修正申告を行えば、ペナルティを軽減できる制度もあります。
また、一括納付が困難な場合でも、専門家を通じて交渉することで分割納付が認められる可能性があります。

自己判断で対応せず、まずは税務調査の専門家にご相談ください。あなたの状況に合わせた最適な解決策を提案します。

税理士法人羽賀・たちばなには、元国税審判官の経歴を持つ税理士・弁護士が在籍しています。
税務調査、査察などの対応はお任せください。

まずは、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。