税務・会計・税金に関するコラム

期限後申告の加算税(無申告加算税)と延滞税の基本を税理士が解説

 

 

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弁護士・税理士 橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり


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弁護士・税理士 山田 純也

たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。

 

 

期限後申告の加算税(無申告加算税)と延滞税の基本を税理士が解説

確定申告や各種国税の申告期限(所得税であれば原則3月15日)を過ぎた場合でも、気づいた時点で速やかに申告・納付することでペナルティを抑えられる可能性があります。

期限後申告では、本来納める税額(本税)に加えて、原則として「無申告加算税」と「延滞税」が発生します。

しかし、「税務署から連絡が来る前」に自主的に申告すれば、税率は大幅に軽減されます。
逆に放置して「調査の事前通知」後に申告することになれば、負担は跳ね上がります。

本記事では、期限後申告の基本から、無申告加算税・延滞税の仕組み、具体的な計算シミュレーション、免除や軽減のポイントまでを実務目線で解説します。

1. 期限後申告とは

期限後申告とは、法定申告期限までに申告ができず、期限を過ぎてから申告書を提出することをいいます。

期限は「1日」でも過ぎればアウト

例えば、個人の所得税の確定申告期限が3月15日(土日の場合は翌平日)である場合、その翌日に提出すれば、たとえうっかりミスであっても形式的には期限後申告として扱われ、加算税や延滞税の検討対象になります。

申告と納付はセットで考える

注意したいのは、申告が遅れることと、納付が遅れることは別問題だという点です。

申告の遅れ:無申告加算税(制裁金)の対象
納付の遅れ:延滞税(利息)の対象

期限後申告では申告書を出すのが遅れていますが、同時に納付も遅れているケースが多く、結果として両方の税金が発生しやすくなります。

実務では、税務署から「お尋ね」の電話や通知が来る前に自主的に申告するかどうかで、無申告加算税の税率が5%で済むか、それ以上になるかが大きく変わります。
迷っている時間が長いほどペナルティは不利になります。

2. 期限後申告の対象税目

期限後申告は所得税だけでなく、法人税・消費税・相続税など多くの国税で起こり得ます。税目ごとの申告期限や実務上の注意点を整理します。

幅広い国税が対象

期限後申告が問題になるのは、個人の所得税(確定申告)に限りません。
法人税、消費税、源泉所得税、相続税、贈与税など、申告納税制度を採用している国税では同じように期限後申告が起こり得ます。

各税目の期限の数え方

税目ごとに申告期限の起点が異なるため注意が必要です。

所得税
翌年の2月16日から3月15日まで
法人税
事業年度終了日の翌日から2か月以内
消費税(個人)
翌年の3月31日まで
相続税
相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
贈与税
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで

【重要】青色申告特別控除への影響(個人)

期限後申告の最大のデメリットは、最大65万円の青色申告特別控除が「10万円」に減額されることです。
青色申告の承認自体は残りますが、その年の控除額が減ることで本税が増加します。
さらに連動して住民税や国民健康保険料も上がるため、場合によっては加算税そのものよりも大きな経済的ダメージとなります。

3. 期限後申告でかかる税金の全体像

期限後申告での負担は本税だけではなく、加算税と延滞税が上乗せされるのが基本です。

ペナルティの2階建て構造

期限後申告で追加負担になりやすいのは、以下の2つです。

無申告加算税:申告義務を期限内に果たさなかったことへの行政上の制裁(罰金的性格)
延滞税:法定納期限から納付日までの期間に応じた遅延利息

この2つは計算の仕方も変わります。
無申告加算税は原則として本税に一定率を掛ける形で決まり、延滞税は遅れた日数に応じて増えていきます。
つまり、放置するほど延滞税は積み上がり、さらに税務署からの通知や調査が入ると無申告加算税の税率も跳ね上がります。

実務の判断で重要なのは、まず本税を正しく確定させることです。
本税が確定しないと加算税も延滞税も見込みが立ちません。

3-1. 加算税とは

加算税は、税務上の義務違反に対する行政上の制裁金です(国税通則法第65条〜69条)。

申告や帳簿保存などのルールを守らなかった場合に、本税とは別に上乗せされます。
代表的な加算税には以下の種類があります。

無申告加算税 期限内に申告しなかった場合
過少申告加算税 期限内に申告したが、税額が少なかった場合
不納付加算税 源泉所得税を期限内に納めなかった場合
重加算税 事実の仮装や隠ぺい(売上除外や二重帳簿など)があった場合

期限後申告で中心となるのは無申告加算税ですが、悪質と判断されれば最も重い重加算税(税率40%)に切り替わる可能性がある点が最大の注意点です。

また、実務では端数処理もポイントです。
加算税は計算後に100円未満を切り捨て、その合計が5,000円未満であれば全額免除(不徴収)となります。

3-2. 延滞税とは

延滞税は、税金の納付が遅れたことに対して日割りでかかるもので、遅延利息に近い性格があります。
制裁というより、納付遅れに対する「利息」としての性質を持ちます。

発生期間は原則として、法定納期限の翌日から完納日までです。

期限後申告では「申告書を提出した日」が納期限として扱われます。
しかし、延滞税の計算期間(スタート日)は、本来の法定納期限(所得税なら3月15日)の翌日からカウントされるため、申告が遅れれば遅れるほど金額は膨らみます。

4. 無申告加算税の仕組み

無申告加算税は、正当な理由なく期限内申告をしなかったことに対して課されます(国税通則法第66条)。

大きな特徴は、自主的に申告すれば軽く、税務署に指摘されてから動くと重くなるという点です。
つまり、同じ本税額でも「いつアクションを起こしたか」で支払う金額が変わります。

4-1. 無申告加算税がかかる条件

無申告加算税がかかる基本条件は、法定申告期限までに申告書を提出していないことです。
そのうえで、「期限後に申告書を出した場合」または「申告がないまま税務署が税額を決めた(決定)場合」に、原則として対象になります。

よくある誤解に「自分は赤字だから関係ない」というものがあります。
確かに、最終的な税額がゼロであれば無申告加算税はかかりません。
しかし、期限後申告になると「青色申告特別控除(最大65万円)」が適用されなくなります。その結果、「赤字だと思っていたが、控除が消えて黒字になり、税金と加算税が発生した」というケースがあるため注意が必要です。

4-2. 無申告加算税の税率と期限後申告のタイミング

無申告加算税の税率は、以下の3つのタイミングのどれに該当するかで決定します。

申告のタイミング 税率 備考
① 税務署からの指摘前(自主的) 5% 最も負担が軽い
② 調査通知後〜調査による更正等の予知前 10%
(50万円超は15%、300万円超は25%)
調査の事前通知が来てから慌てて申告した場合
(令和6年以降厳格化)
③ 調査による更正等の予知後(指摘後) 15%
(50万円超は20%、300万円超は30%)
調査で指摘を受けて申告、または税務署に決定された場合
※令和6年1月1日以後、区分②(調査通知後)の税率が改正され、高額な部分について厳しくなりました。
【法改正による厳格化:加算税の税率引き上げ】
主な変更点は以下の通りです。
1. 高額な無申告に対する税率の引き上げ(令和6年1月1日以降)
以前は「50万円超」という区分のみでした。
改正後は300万円を超える部分に対して、さらに高い税率が適用されるようになりました。
例:調査通知後・更正等予知前の場合の数値

・50万円までの部分: 10%
・50万円超〜300万円までの部分: 15%
・300万円を超える部分: 25%

2. 「連年無申告」に対する加重措置の新設
前年および前々年にも無申告であった場合など、繰り返しの無申告(連年無申告)に対して、新たに加算税を重くする措置が導入されました。
内容: 前年分および前々年分の国税について、すでに無申告加算税などを課されたことがある、あるいは課されるべきと認められる場合、本来の加算税にさらに10%加算されます。
適用時期: 令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)から適用されます。

4-3. 無申告加算税の計算方法

結論から言うと、同じ期限後申告でもタイミング次第で「12万5,000円」もの差がつきます。
以下は、本税(納税額)が100万円だった場合のシミュレーションです。

無申告加算税は、納付すべき本税に税率を掛けて計算します。

ケースA:税務署から連絡が来る前に自主的に申告した場合
税率:一律5%
計算:1,000,000円 × 5% = 50,000円
ケースB:税務調査が入った後に申告した場合(予知後)
税率:50万円までは15%、50万円を超える部分は20%
計算:
(500,000円 × 15%) = 75,000円
(500,000円 × 20%) = 100,000円
合計 = 175,000円

このように、同じ期限後申告でもタイミングによって12万5,000円もの差がつきます。

実務上の注意として、加算税の計算基礎となる本税は1万円未満切り捨て、算出された加算税額は100円未満切り捨て、さらに合計額が5,000円未満なら全額免除(不徴収)となります。

4-4. 無申告加算税の軽減・加重措置

無申告加算税には、条件に応じてさらに税率が変動する仕組みがあります。

軽減措置(法定申告期限から1か月以内など)

一定の条件(後述の免除要件)を満たす場合、無申告加算税がかからないことがあります。

加重措置(短期間での繰り返し)

過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されたことがある場合、さらに税率が10%加重(上乗せ)される措置があります。

例えば、調査を受けて無申告加算税(通常15%)がかかるケースで、過去5年以内に同様のペナルティを受けていれば、税率は25%(15%+10%)となります。
これは「繰り返しの違反は許さない」という趣旨です。

4-5. 無申告加算税が免除(不適用)となるケース

期限後申告であっても、以下の要件をすべて満たす場合は、「期限内に申告する意思があった」と認められ、無申告加算税が免除(不課税)されます国税通則法第66条第1項ただし書)。

【無申告加算税が免除される要件リスト】

法定申告期限から1か月以内に自主的に申告していること

期限後申告にかかる本税を、法定納期限までに全額納付していること(または申告書提出日までに納付していること)

過去5年間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがないこと

過去5年間に、この免除規定の適用を受けていないこと(令和6年1月1日以後の申告について適用制限あり)

また、災害や交通・通信の途絶など、真にやむを得ない事情がある「正当な理由」が認められる場合も免除されます

ただし、単に「多忙だった」「忘れていた」「病気で数日寝込んでいた」程度では、正当な理由とは認められません。
免除を狙って理由書を書くよりも、要件1の「1か月以内」を目指してスピード申告する方が確実です。

5. 延滞税の仕組み

延滞税は納付が遅れた日数に応じて増えるため、早期納付が負担軽減のカギです。

5-1. 延滞税の計算方法

延滞税は、以下の計算式で、2つの期間に分けて計算した額を合算して算出します。

第1段階:納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで
年2.8%(令和8年)
第2段階:2ヶ月を経過した日の翌日から完納日まで
年9.1%(令和8年)
【計算式】
延滞税額 = 本税額 × 延滞税の割合 × 遅れた日数 ÷ 365

延滞税の割合は、世界的な金利情勢に合わせて毎年変動しており、財務省が告示します。
以下の2段階の税率が適用されます(※具体的な数値は年によって異なるため、国税庁サイトで最新を確認してください)。

期間 割合(2ヶ月まで) 割合(2ヶ月以降)
令和3年1月1日~令和3年12月31日 2.5% 8.8%
令和4年1月1日~令和4年12月31日 2.4% 8.7%
令和5年1月1日~令和5年12月31日 2.4% 8.7%
令和6年1月1日~令和6年12月31日 2.4% 8.7%
令和7年1月1日~令和7年12月31日 2.4% 8.7%
令和8年1月1日~令和8年12月31日 2.8% 9.1%

2か月を超えると税率が約3倍以上に跳ね上がるため、長期の滞納は非常に危険です。

計算時は、本税額の1万円未満を切り捨て、算出された延滞税額の100円未満を切り捨てます。
延滞税額が1,000円未満であれば全額切り捨て(納税不要)となります。

5-2. 延滞税の税率と切替ポイント(納期限)

延滞税の計算において重要なのが、「いつから高い税率に切り替わるか」です。
期限後申告の場合、税率が切り替わる「納期限」は「申告書を提出した日」となります。

法定納期限の翌日
〜 申告書提出日
低い税率が適用
申告書提出日の翌日
〜 2か月を経過する日
低い税率が適用
上記以降 高い税率が適用

つまり、申告書を出したその日に納付すれば、全ての期間で低い税率が適用されます。
しかし、申告書だけ出して納付を放置すると、2か月後から高い税率がかかり始めます。

6. 期限後申告の手続き

ペナルティを抑えるには、申告書の作成・提出と、納付(本税・加算税・延滞税)を一連の流れで早く終えることが重要です。

6-1. 申告書の作成と提出先

現在、最も推奨される方法は電子申告(e-Tax)です。
税務署に行く時間も郵送の日数も節約でき、即座に提出が完了するため、1日でも早く申告したい期限後申告には最適です。

Step 1:作成方法
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用します。スマホやPCで画面の案内に従って入力すれば、自動計算されます。
Step 2:提出方法
マイナンバーカードとスマホがあれば、自宅から即時送信(データ送信)が可能です。
Step 3:提出先
住所地を管轄する所轄税務署です。

収入証明書(源泉徴収票など)や経費の領収書、控除証明書などを手元に揃えてから入力作業に入りましょう。

e-Taxであれば添付書類の提出を省略できるものも多く、スムーズです。

6-2. 納付の流れ(本税・加算税・延滞税)

期限後申告では、申告書を提出した日が納期限となります。

後日、納付書が送られてくるわけではないので(加算税を除く)、自分で全て納付手続きを済ませる必要があります

キャッシュレス納付
PayPay、d払い、メルカリぺイ、楽天Pay、auPay等のスマホアプリ納付、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club等のクレジットカード納付。自宅で完結します。。
ダイレクト納付
事前に届出が必要ですが、e-Taxと連動して口座引落が可能です。
コンビニ納付
QRコードを作成して支払います(30万円以下)。
金融機関・税務署窓口
納付書を記載して現金で支払います。

加算税と延滞税の納付

本税を納付した後、税務署内で計算が行われ、後日「賦課決定通知書」と納付書が郵送されてくるのが一般的です。
その通知に従って納付すれば問題ありません。
ただし、延滞税が膨らむのを防ぐため、本税だけは申告と同時に(あるいは可能な限り早く)納付してください。

7. 期限後申告の加算税に関するよくある質問

期限後申告は似た手続きが多く、修正申告・更正の請求との違いや、放置した場合のリスクが誤解されがちです。
よくある疑問をQ&A形式で整理します。

7-1. 期限後申告と修正申告・更正の請求の違い

期限後申告
期限内に申告しておらず、後から申告すること。(スタートが無申告)
修正申告
一度申告したが、税額が少なかったため、追加で申告すること。
更正の請求
一度申告したが、税額を払いすぎていたため、還付を求めること。

「修正申告」と混同されがちですが、無申告加算税がかかるのは期限後申告のみです(修正申告は過少申告加算税)。
自分がどの手続きに該当するかで、適用される条文やペナルティの種類が異なります。

7-2. 放置するとどうなるか

「バレないだろう」と放置するのが最も危険です。
国税庁のシステム(KSKシステム)には、法定調書や取引先からの支払調書など膨大なデータが集約されており、無申告者は高い確率で把握されます。

放置した場合のリスク
無申告加算税の増額
自主申告なら5%で済むところ、最大20%まで上がります。
重加算税の適用
悪質とみなされれば40%の重税が課されます。
延滞税の累積
年利最大14.6%で借金のように増え続けます。
強制調査と差押え
最終的には財産の差押えなどの滞納処分が行われます。

特に「隠していた」と判断されると重加算税の対象となり、今後の税務調査でも厳しい目で見られることになります。

8. 期限後申告の加算税で押さえるポイント

期限後申告の負担は「早く申告・納付するほど軽くなる」構造です。
最後に、実務での優先順位と判断のポイントを整理します。

【最優先】スピード最優先
税務署からの連絡(調査通知)が来る前に、1日でも早く申告書を提出する。
自主申告なら5%
原則5%の加算税で済むため、傷は浅い。1か月以内で条件を満たせばゼロの可能性もある。
本税の納付も急ぐ
申告書提出と同時に本税を納付し、延滞税の増加を止める。
プロに頼る
過去数年分の無申告がある場合や、計算が複雑な場合は、税理士に依頼して最短で申告書を作成してもらうのが安全です。

期限を過ぎてしまった事実は変えられませんが、その後の対応次第で結果は大きく変わります。過度に恐れず、今すぐ行動を開始しましょう。

税理士法人羽賀・たちばなには、元国税専門官や元国税審判官の経歴を持つ税理士・弁護士が在籍しています。

申告トラブル、税務調査や査察といった、税務と法務がクロスオーバーする問題までサポートが可能な数少ない事務所です。

ぜひ、税務に関する悩みや不安は、当事務所までお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。