2015.10.9
医療事故調査制度の調査
医療事故調査制度が始まりました。①調査対象となるか(医療に起因することが疑われる事故、且つ、管理者が予期していなかった死亡事故)、②予期しなかった死亡か、また、③事故調査の原因調査などについて、すべて医療従事者が担うこととされています。これからの制度ですので今後の運用次第という面がありますし、医学については当然ながら医師しか判断できませんが、証拠評価や事実認定で微妙な案件の場合もありますので弁護士などの外部の専門家を調査の一員に加えたほうが、より妥当な調査結果を導き出せるのかなという印象があります。