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2015.11.11

年末調整の扶養控除等申告書でマイナンバーの記載が必要です

年末調整の時期になり、会社の従業員の方は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。上記扶養控除等申告書は、平成28年の最初の給与の支払いを受ける前日までに会社に提出するもので、平成28年分の所得に係るものです。
そのため、上記扶養控除等申告書と同時に提出することが多い「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」(こちらは平成27年分)とは異なり、従業員自身と扶養親族のマイナンバーの記載が必要となります。
まだマイナンバーの通知カードが届いていない方も多いと思われますが、上記扶養控除等申告書は、ご自身のマイナンバーを書面に記載する最初の書面なる方が多いと思われます。

 

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。