2015.11.13
平成28年分給与所得の源泉徴収票
来年に支給される給与(平成28年分給与所得)から使用される予定の源泉徴収票や記載要領についての記事が国税庁から公表されています。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/pdf/hotei1_1_2.pdf
注意点としては、①税務署提出用の源泉徴収票にはマイナンバーを記載しますが、本人へ交付する源泉徴収票にはマイナンバーを記載しないことのほか、②市区町村に提出する給与支払報告書には16歳未満の扶養親族や配偶者特別控除の対象となる配偶者のマイナンバーを記載するが、源泉徴収票には記載しないことなどが挙げられます。