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2015.11.16

マイナンバーを使用した労災年金請求は従業員のみ

労災年金の請求書など(障害補償給付支給請求書や遺族補償年金支給請求書)は、労働者である従業員が直接労働基準監督署に提出することになっています。
事業主は、従業員が自ら手続を行うことが困難である場合には、手続きを行うことができるよう手助けすることになっていますが(労災法23条)、マイナンバーを利用する労災保険手続については、事業主が従業員からマイナンバーを取得して請求書案を作成して本人の代わりに提出することはできないとされていますので、注意が必要です。
なお、従業員本人が作成したマイナンバーの記載のある請求書について、マイナンバーが目に映ってしまうのはよいが、請求書のコピーを控えとして保存する場合にはマイナンバーをマスキング等する必要があるとしてます。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000101750.pdf

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。