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2015.11.19

「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」による本人確認

事業主が従業員のマイナンバーの確認を行う際には、通知カード等で確認をすることになっています。
従業員が、個人番号カード、通知カード、住民票の写しのいずれの提示も拒否した場合は、どうするかについて関係官庁に協議することになっていましたが、国税庁のFAQによると、「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の提出により番号確認を行うことができるとされ(Q4-5)、申立書には氏名、住所、生年月日の記載と本人の署名押印が必要となります。

国税庁FAQ
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/04kokuzeikankei.htm
申立書にひな形
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/kokuji/pdf/youshiki01.pdf

 

 

 

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。