2016.1.12
相続空き家の譲渡に3000万円の特別控除制度
平成28年度の税制改正で、相続空き家(敷地)を相続人が譲渡した場合に譲渡所得の金額から3000万円を特別控除できる制度(平成28年4月1日から平成31年12年31日までの譲渡に限り適用される時限措置)が新設される見込みです。
相続開始の直前で被相続人のみが居住していた家屋であること、旧耐震基準が適用される昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、相続時から譲渡時まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと、譲渡価額が1億円以下であることなどが要件とされる見込みです。