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2016.1.12

相続空き家の譲渡に3000万円の特別控除制度

平成28年度の税制改正で、相続空き家(敷地)を相続人が譲渡した場合に譲渡所得の金額から3000万円を特別控除できる制度(平成28年4月1日から平成31年12年31日までの譲渡に限り適用される時限措置)が新設される見込みです。
相続開始の直前で被相続人のみが居住していた家屋であること、旧耐震基準が適用される昭和56年5月31日以前に建築されたものであること、相続時から譲渡時まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと、譲渡価額が1億円以下であることなどが要件とされる見込みです。

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。