2016.1.14
平成27年分の所得税の準確定申告でマイナンバーの記載を要する場合
申告書にマイナンバーを記載するのは、原則として平成28年分の所得税からとなります。
ただ、平成27年に納税者がお亡くなりになり、その準確定申告で、①相続人等の代表者を指定し、②28年分以降用の付表の様式(「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書」)を使用する場合には、相続人等全員のマイナンバーの記載と本人確認書類が必要となります。
申告書にマイナンバーを記載するのは、原則として平成28年分の所得税からとなります。
ただ、平成27年に納税者がお亡くなりになり、その準確定申告で、①相続人等の代表者を指定し、②28年分以降用の付表の様式(「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書」)を使用する場合には、相続人等全員のマイナンバーの記載と本人確認書類が必要となります。