ニュース&トピックス

2016.1.14

平成27年分の所得税の準確定申告でマイナンバーの記載を要する場合

申告書にマイナンバーを記載するのは、原則として平成28年分の所得税からとなります。
ただ、平成27年に納税者がお亡くなりになり、その準確定申告で、①相続人等の代表者を指定し、②28年分以降用の付表の様式(「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書」)を使用する場合には、相続人等全員のマイナンバーの記載と本人確認書類が必要となります。

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。