2017.12.18
羽賀・たちばな会計事務所月報1月号
羽賀・たちばな会計事務所月報1月号を発刊いたしました。順次、関与先様にご送付いたします。
内容は、1月の税務と労務のスケジュール、所得税の控除対象配偶者が同一生計配偶者と名称変更となり納税者の合計所得金額1000万円超の場合には配偶者控除の適用が無くなること、平成29年分の医療費控除ンのポイント、セルフメディケーション税制について任意受診した健康診査が「一定の取組」とされないこと、建築中の家屋の相続税評価(費用現価の70%)について解説しています。