ニュース&トピックス

2015.11.26

平成28年分扶養控除等申告書を平成27年中に提出の場合はマイナンバーを記載しないことにご注意

1 「平成28年分扶養控除等申告書」に伴うマイナンバー取得

 会社の皆様におかれては、平成27年中に提出しなければならない「平成28年分扶養控除等申告書」を提出するに当たって、従業員やその扶養家族のマイナンバーを収集・取得されていると思います。

2 平成27年中に提出する場合にはマイナンバーの外部提供は予定されていない!!

  ここで少しややこしい話ですが、平成27年中は、平成28年分の事務に備えてマイナンバーを収集・取得できるのであって、マイナンバーが平成27年中に税務署などの外部に提供されることを想定していません。
したがって、平成28年分扶養控除等申告書を平成27年中に提出する際には、マイナンバーの記載がないものを提出しなければならないので、提出時期や様式に注意が必要です。

 

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。