税務・会計・税金に関するコラム

脱税の罪の重さとは?厳罰化の背景と回避策を総整理

脱税の罪の重さとは?厳罰化の背景と回避策を総整理

脱税に対する取り締まりは年々強化されており、企業や個人にとって重大なリスクとなっています。

脱税とは、正当に納めるべき税を意図的に免れる犯罪行為です。

万が一、悪質な所得隠しとみなされれば、「10年以下の懲役」や「1,000万円以下の罰金」といった重い刑事罰に加え、社会的信用を完全に失う恐れがあります(2025年(令和7年)6月1日の改正刑法の施行により懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されます)。

本記事では、脱税の罪の重さと具体的な罰則、調査が入った際の回避策について、弁護士・税理士の視点から解説します。

1. 脱税の定義と基礎知識:申告漏れや所得隠しとの違い

脱税とは、法的に「偽りその他不正の行為」により納税を免れる重大な犯罪です。

単なる計算ミスである「申告漏れ」とは異なり、納税を逃れる明確な意思(故意)がある点が特徴です。 故意の度合いが高いほど悪質と判断され、刑事罰の対象となります。

ここで重要なのは、「うっかりミス」と「故意の不正」の境界線です。

単純な計算間違いや記載ミスであれば「申告漏れ」として扱われますが、売上を意図的に隠したり、書類を偽造したりすると「所得隠し」と認定され、重いペナルティ(重加算税など)の対象となります。

さらに、その金額が多額で手口が悪質な場合、刑事事件として検察官に告発され、刑事罰の対象(狭義の脱税)となります。

たとえ当初はミスや認識不足が原因であったとしても、税務署からの指摘を受けた後に意図的に修正申告を行わなかったり、調査に対して虚偽の答弁を行ったりすれば、悪質性が高いとみなされる可能性があります。

1-1. 脱税行為に該当する具体的なケース

代表的な脱税行為として、以下のような事例が挙げられます。

売上除外(抜き行為)
現金で受け取った売上の一部を帳簿に記載せず、個人のポケットマネーや裏金にする。
架空経費の計上
実体のない外注費や仕入を計上し、利益を圧縮する。
意図的なバックデートや期末の仕訳の追加・訂正などで経費を水増しすることも散見されますが、刑事捜査ではパソコン・スマホを押収して、データの修正履歴・入力日時まで確認します。
二重帳簿の作成
税務調査用の「表の帳簿」と、真実を記した「裏帳簿」を使い分ける。
在庫の除外
期末在庫を意図的に少なく計上し、売上原価を水増しする。
消費税や源泉所得税のネコババ
預かった税金を納付せず、運転資金に流用する。

 

これらは「仮装・隠蔽」行為と呼ばれ、故意に所得や収益を少なく見せる典型的な手段です。

このような不正が発覚すると、行政処分としての重加算税だけでなく、悪質と判断されれば国税犯則取締法(現在は国税通則法に編入)に基づき、査察部(マルサ)が徹底的な調査を行い、刑事告発がなされるリスクが極めて大きくなります。

【脱税の事例】
トレーディングカード売買業者からの相談で、仕入れたカードの一部を勘違いして美術品消耗品として扱い、仕入れとして計上していなかったケースがありました。
本人曰く、売上除外目的ではないという説明でした。

1-2. 申告漏れ・所得隠し・節税の境界線

「節税」と「脱税(所得隠し)」の違いは、合法か違法かの一点に尽きます。

節税
法律の規定(措置法や控除制度など)を適用し、正当な手続きで税負担を減らす行為。
申告漏れ
計算ミスや見解の相違による申告の誤り(不正の意図なし)。
所得隠し(脱税の入り口)
売上の隠蔽や経費の水増しなど、事実をねじ曲げる行為。

 

どこまでが合法的な節税かを判断するのは、専門知識がないと難しい場合があります。

例えば、親族への給与支払いや交際費の計上などは、実態が伴っていなければ否認されるリスクが高い項目です。

不明瞭な取引や書類管理の不備があると、税務調査で「事実を仮装している」と疑われ、脱税扱いされる可能性があります。

2. 脱税事件が発覚する主なきっかけ

脱税行為はどのようにして表面化するのか、基本的な発覚ルートを押さえておくことが重要です。

国税当局は独自のデータ分析システム(KSKシステム)を運用しており、申告内容の異常値を常に監視しています。

多くの場合、税務署の税務調査や国税局の査察調査によって脱税が疑われます。

日頃から提出される申告書に、同業他社と比較して利益率が極端に低い、売上の伸びに対して経費が不自然に増えている等の点が見られると、調査対象に選定される可能性が高まります。

特に大規模な不正や反復的な申告漏れが見つかった場合は、迅速に裏付け調査が行われ、悪質と判断された時点で刑事告発につながる場合があります。

2-1. 税務調査・査察調査の仕組み

税務当局による調査は、大きく分けて2種類あります。

任意調査(通常の税務調査)
税務署の職員が行う調査です。原則として事前の通知があり、納税者の同意のもとで行われますが、正当な理由なく質問への回答を拒否したり検査を拒んだりすることはできません(受忍義務)。通常は行政指導や修正申告で終了します。
強制調査(査察調査)
国税局査察部(通称マルサ)が行う調査です。これは脱税の刑事責任を追及することを目的としており、裁判官が発付した令状に基づき、強制的に行われます。ある日突然、自宅やオフィスに査察官が踏み込み、帳簿やパソコン、預金通帳などの証拠物件を一斉に差し押さえます。

 

 

2-2. 内部告発やSNSによる通報の増加

近年は、従業員や取引先による内部告発(タレコミ)だけでなく、SNS上の書き込みがきっかけで不正が発覚するケースが増えています。

「脱税している」という直接的な告発だけでなく、経営者個人のSNSに投稿された「派手な生活(高級車の購入、頻繁な海外旅行など)」が、申告されている収入と釣り合わない場合、税務署の端緒(調査のきっかけ)となります。

また、退職した元従業員が、在職中に見聞きした不正経理の情報を税務署に提供することも少なくありません。
こうした環境下では、内部統制を強化し、クリーンな経営を行うことが最大のリスクヘッジとなります。

3. 脱税事件の種類と量刑ファイル:罪の重さを左右するポイント

脱税の量刑は、主に「脱税額」「手口の悪質性」「事後の対応」の3点によって決定されます。

実際の刑事裁判で量刑を左右する具体的なポイントは以下の通りです。

脱税額の大きさ一般的に脱税額が1億円を超えると、実刑判決の可能性が高まると言われています。
手口の悪質性 計画的な隠蔽工作、証拠隠滅の有無、組織ぐるみで行われたかどうか。
使途 脱税した金を私腹(ギャンブルや遊興費)に肥やしたのか、会社の運転資金にしたのか。
事後の対応 修正申告を行い、本来納めるべき税金と罰金を全額納付(完納)しているか。

3-1. 不申告逋脱犯・過少申告逋脱犯などの類型

法的には、主に以下のパターンで処罰規定が設けられています。

過少申告逋脱犯(所得税法第238条など) 偽りその他不正の行為により、所得税や法人税を免れる罪。法定刑:10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科。
不申告逋脱犯(単純無申告犯との区別) そもそも申告書を提出せずに納税を逃れようとする行為です。単なる無申告よりも、不正の意図を持って申告しなかった場合(故意の不申告)は重く処罰されます。
消費税法違反 預かった消費税を納めない行為も、所得税や法人税と同様に厳しい処罰の対象です。

 

3-2. 悪質な事例の量刑と判決の特徴

悪質な脱税の事例としては、架空会社を利用した大掛かりな所得隠しや、海外口座を用いた資産隠しなどがあります。

過去の判例(量刑相場)を見ると、脱税額が1億円を超える事案や、証拠隠滅を図るなど情状が悪い事案では、執行猶予がつかない実刑判決が下されるケースも少なくありません。

一方で、起訴された後であっても、判決までに脱税額と重加算税などを全額納付し、深く反省していることが認められれば、執行猶予付きの判決となる可能性も残されています。

【弁護士からひと言】
判例の傾向からすると、脱税一本で実刑というケースは少ないです。
実刑の典型的なケースは、他の罪名(詐欺など)の付加されている場合です。
特に悪徳商法や、暴力団事案のケースで脱税がとっかかりとされるケースが多いですが、それは、脱税+αの要素があるからです。
ただ、不正工作の一環として罪証隠滅行為を行っている場合は、実刑かは別にして、裁判官の心証はよいものとはいえません。

4. 脱税の刑事手続きの流れ:逮捕から裁判まで

脱税容疑で告発された場合、どのような手続きで逮捕や裁判に至るのか、その基本的な流れを把握しましょう。

 

4-1. 調査・告発・逮捕のプロセス

1. 内偵調査 [国税局査察部]
国税局査察部が水面下で情報を収集します。
2. 強制調査(ガサ入れ)[国税局査察部]
裁判所の許可を得て、一斉に証拠を押収します。
3. 告発 [国税局査察部]
査察の結果、脱税の事実が固まり、悪質性が高いと判断されると、国税局長から検察官へ告発が行われます(告発率は査察事案の約60〜70%程度で推移しています)。
4. 捜査・逮捕 [検察官]
検察庁による捜査が開始されます。逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合、被疑者は逮捕され、身柄を拘束(勾留)されます。

 

逮捕時には報道機関に公表されることが多く、この段階ですでに社会的な信用は地に落ち、業務への壊滅的な影響は避けられません。

そのため、告発前の段階で刑事弁護に強い弁護士へ相談し、告発を回避するための活動を行うことが極めて重要です。

4-2. 起訴後の法廷闘争と執行猶予・実刑の分かれ目

検察官によって起訴(公判請求)されると、被告人として法廷に立つことになります。
日本の刑事裁判における有罪率は99.9%と言われており、起訴された時点で有罪判決(前科)を避けることは困難です。

争点は「実刑か、執行猶予か」および「罰金の額」に移ります。
特に、脱税金額が大きく組織的な隠蔽が認められた場合は実刑のリスクが高く、量刑も重くなりがちです。

一方、被告人が罪を認め、修正申告と納税を済ませ、再発防止策を講じているといった有利な情状を弁護側が主張・立証することで、執行猶予判決を獲得できる可能性が高まります。

5. 脱税に関する罰則・処分:懲役刑や罰金の相場

脱税に対しては、「行政処分(税金の追徴)」と「刑事罰(懲役・罰金)」という、性質の異なる2つの制裁が課される可能性があります。

5-1. 行政処分と刑事罰の違い

 

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。