税務・会計・税金に関するコラム
2026.2.5

脱税と密告 ─ 通報から税務調査・リスク回避まで徹底解説

 

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弁護士・税理士 橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり


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弁護士・税理士 山田 純也

たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。

 

 

 

脱税と密告 ─ 通報から税務調査・リスク回避まで徹底解説

従業員や関係者から脱税を密告されることは、個人事業主や企業経営者にとって、税務調査のキッカケとなります。

「少額だからバレないだろう」「まさか身内が通報するはずがない」といった甘い期待は、ある日突然、税務署からの連絡や調査官の訪問によって打ち砕かれることがあります。

実際に、国税庁ホームページには「課税・徴収漏れに関する情報の提供」を求めるページがあり、従業員や第三者による内部告発(密告)を受け付けています。

 

1.脱税とは?

脱税とは、本来納付すべき税額を意図的に過少申告する、または申告しない行為のことです。
「節税」との違いを曖昧にしたままでは、知らぬ間に法を犯し、重いペナルティを受ける危険性があります。

具体的には、売上の一部を隠す(売上除外)、架空の経費や人件費を計上して所得を小さく見せるといった「仮装・隠ぺい」行為が代表例です。

これらの不正行為が露見すると、単に本来の税金を払えば済むわけではありません。

国税通則法に基づき、延滞税や、最大で税額の40%〜50%にのぼる重加算税などの追加納税(附帯税)が求められます。

さらに、脱税額が高額で悪質な場合には、法人税法や所得税法違反として刑事告発され、「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその併科)」という重い刑事罰を受けるリスクも高まります。

社会的信用の喪失や銀行取引の停止など、ビジネス上の不利益につながる点も見逃せないため、なるべく早い段階で正しい納税意識を持つことが不可欠です。

 

2.脱税が発覚する仕組みと典型的なケース

脱税がどのように明るみに出るのか、その仕組みや特徴的な事例を確認します。

税務署は、独自のデータベース(KSKシステム)により、個人の所得や法人の決算データを一元管理し、不自然な数値を常に分析しています。

税務調査のきっかけにはさまざまな要素があります。
SNSにおける豪華なライフスタイルの発信や、内部関係者の告発など、ふとした情報から税務署が不自然な点を見つけ出すケースが目立ちます。

一度疑いが生じると、過年度の申告データや資産動向などを多角的に調べられ、資金の流れや帳簿との齟齬があれば本格的な調査に発展しかねません。

結果的に隠しきれない不整合が見つかれば、追加の納税だけでなく社会的信用にも大きな影響を及ぼすため、早期に正しい申告と適正な処理を心がけることがポイントです。

 

2-1. SNSやメディアでの露出

近年、税務当局は情報収集専門のチームを強化しており、インターネット上の情報を注視しています。

SNS上で高額な買い物、高級車、海外旅行などの豪華な生活を頻繁に投稿すると、税務署や周囲の人から実際の申告所得とのバランスを疑われる可能性があります。

表には出ていない副業やネット取引、暗号資産(仮想通貨)などの収益を疑われ、そこから調査が始まることも珍しくありません。

メディアへの露出や派手な宣伝活動も、実際の収益や申告内容と大きく乖離しているときには注意が必要です。

2-2. 関係者による通報・内部告発

元社員(従業員)や取引先、離婚した元配偶者、知人など、身近な人からの具体的な密告(タレコミ)は特に信憑性が高いと見られる可能性があります。

前述の国税庁の「課税・徴収漏れに関する情報の提供」フォームや電話、郵送などを通じて、「二重帳簿が存在する」「契約書を偽造している」「社長が会社のお金を私的に流用している」といった詳細な裏付け資料とともに告発が行われるケースもあります。

人間関係のトラブルや金銭的なもつれ、不当解雇への恨みなどから不正が表に出ることもあるため、会社や個人の内部で誠実に運営していくことが何よりの対策です。

2-3. 過去の申告状況との不整合

大幅な利益増や資産の増減が世間の動向や同業他社の平均利益率(税目ごとの平均値)、前年の申告と不自然に乖離している場合、税務署は過年度分までさかのぼって調査を行う可能性があります。

例えば取引金額が急に上昇したにもかかわらず利益が増えていない、あるいは帳簿上に説明不能な多額の必要経費(外注費や交際費など)が計上されているなどの場合は危険信号と見なされます。
特に高額所得者や富裕層ほど、細かい資金の流れもくまなくチェックされがちです。

2-4. 現金取引や資産変動の不自然さ

大きな金額を現金で動かしている場合や、海外口座を活用している場合などは、どうしても税務署の目が厳しくなります。
銀行口座の入出金履歴は、税務調査において必ずチェックされる項目です。

全てを帳簿に反映し切れていない事例や、取引を分散して隠そうとしている痕跡が見つかれば一気に疑われるでしょう。

着服や私的流用など、資金の不自然な動きは脱税の決定的証拠となります。
特に相続発生時は、故人の過去の資産移動まで詳細に調査され、名義預金(他人名義の口座)が発覚して追徴課税されるケースが多発しています。

 

3.税務署への密告の方法と実情

密告は恨みや妬み、あるいは企業倫理の観点からの内部告発など、さまざまな背景で行われます。

提供内容が具体的で、例えば「裏帳簿のコピー」や「不正な請求書」などの証拠資料が揃っている場合は、税務署の調査につながる可能性が高まります。

逆に匿名で根拠が薄い情報のみの場合でも、一定の検証を経たうえで追加情報の収集が行われることもあり、まったくのデマと判明しない限りは無視されないケースも少なくありません。

3-1. 税務署への情報提供窓口

国税庁の公式サイトには「課税・徴収漏れに関する情報の提供」という専用ページが設けられており、匿名で誰でも情報提供が可能です。

 

このページには、情報提供の例として次のものが挙げられています。

売上・経費の偽装
 売上を隠す、架空の経費を計上する、領収書や契約書を偽造する。
無申告の実態
儲かっているのに申告していない、または「申告しない」と公言している。
名義の悪用
他人名義の銀行口座や取引を利用して資産を隠している。
• 消費税の不正
嘘の輸出入で還付金を受け取る、免税店で転売目的の購入を行う。
財産隠し
税金を滞納しているのに、財産を隠し持っている。
特殊な回避策
租税回避商品の利用、海外所得の隠匿、およびそれらの協力者。

 

上記入力フォーム以外にも、郵送、電話、税務署窓口への直接訪問など、複数の手段で不正の通報を受け付けています。

3-2. 匿名性とプライバシー保護の実態

情報提供者の身元は、税務当局によって厳重に管理されます。

公務員には守秘義務(国家公務員法第100条)があるため、通報者の名前が調査対象者に漏れることは原則としてありません。

税務署から通報内容に対する詳細な問い合わせは行われる場合がありますが、必要以上の個人情報が開示されることは基本的にありません。

また、匿名通報でも内容次第では捜査対象となりうるため、密告者が名乗り出なくても告発先の説得力が高い事例は少なくないとされています。

3-3. 密告が行われやすい理由

人間関係のもつれや会社内部の不正を見過ごすことへの疑問など、告発・密告はさまざまなことがキッカケで行われます。

特に企業内の経理担当者や取引先は、正確な取引内容を知っているゆえに不正の裏付けとなる証拠を握りやすい立場です。

さらに、ビジネスパートナーや顧客が疑惑を抱いた際は、税務署への通報が一種の制裁手段になる場合もあると言えます。

なお、日本においては米国のような「内部告発者への報奨金制度」は国税に関しては存在しませんが、それでも正義感や私怨によって通報は行われます。

3-4. 情報提供後の税務署の調査フロー

税務署は通報内容を精査した上で、KSKシステムとの照合、関係先への照会、必要に応じた反面調査(取引先への調査)などを開始します。

いきなり実地調査に来るわけではなく、事前準備として通報者への追加確認や、銀行口座の取引記録の照合、取引先へのヒアリングなどを行い、情報の正確性を探るのが一般的です。

最終的に不正が濃厚となれば、実地調査(事務所や自宅への訪問)や帳簿の精査を経て追徴税額の確定(更正・決定処分)につながり、状況に応じて国税局による査察調査、検察官への刑事告発まで踏み込むこともあります。

4.無申告や申告漏れと脱税の境界線

税制には多くのルールがあり、申告漏れや計算ミスなどの軽微な違反がただちに「脱税(犯罪)」とみなされるわけではありません。

無申告の場合、そもそも申告書を提出しなかった点が問題になりますが、申告しようと思えばできたのに意図的に放置したかどうかで悪質性が判断されます。

税務署は過去の申告実績や帳簿の整合性、さらに取引口座の動きなどから判断を行います。
悪意による隠ぺいが認められると、重加算税などの厳しい措置が講じられる可能性が高いです。

4-1. 節税や租税回避との違い

節税は法律の範囲内で納税額を抑える正当な手段であり、合法的である点が脱税と異なります。
例えば、iDeCoの活用や、中小企業向けの各種優遇制度(倒産防止共済など)を活用することは問題ありません。

しかし、実態のないペーパーカンパニーを使ったり、取引を偽装したり、架空の経費をでっち上げる行為は、明確に税法違反となり脱税とみなされる可能性があります。

ご自身だけでの判断や解釈はリスクを伴うため、不安がある場合は、早めに税理士へ相談することをお勧めします。

4-2. 無申告がバレるきっかけ

「現金商売だからバレない」というのは誤解です。

無申告が発覚する背景には、銀行口座の入出金記録や不動産の売買情報、法定調書(支払調書)など、さまざまな外部データとの突合があります。

取引先が提出した支払調書にはあなたのマイナンバーや支払額が記載されており、税務署はそれを把握しています。

大きな取引を行ったのに申告実績がないなど不自然な点があれば、税務署がすぐに疑いを持ちやすいです。
また、SNSやメディアでの投稿も判断材料になることがあるため、高額な買い物をアピールする際には注意が必要です。

 

5.脱税がバレたときに直面するリスク

脱税と判断されると、追徴課税や徴収漏れの税金の納付を求められるだけでなく、信用調査にも影響を及ぼします。
特に悪質性が高いと判断された場合、懲役や罰金などの刑事処分が科されるケースもあります。

周囲からの信用を大きく失うことで、取引停止を含むビジネス上の大きな打撃を被る可能性は高く、早期に対策をおこなうことが必要です。

5-1. 延滞税や重加算税など追加課税の可能性

本来の税金に加え、ペナルティとして以下の附帯税が課されます。

■ 延滞税
納期限を過ぎてから納付するまでの期間に応じた利息相当分。
■ 過少申告加算税
申告額が少なかった場合に課される(原則10%〜15%)。
■ 無申告加算税
申告自体をしていなかった場合に課される(原則15%〜20%)。
■ 重加算税
故意の隠ぺいや仮装行為(二重帳簿の作成、書類の改ざんなど)があったと判定されると課される、最も重いペナルティ(35%〜40%)。

 

これらの追加課税は、納付すべき税額の相当部分を上乗せして支払う必要があるため、金銭的な負担が一気に増大します。

特に重加算税はペナルティとして非常に重く、企業や個人の資金繰りを圧迫し、場合によっては事業継続が危うくなる場合もあります。

5-2. 刑事罰と社会的信用の喪失

税務署が悪質と判断すれば、脱税容疑で検察庁に告発され(査察調査)、刑事裁判で罰金刑や懲役刑が科されるリスクがあります。

具体的には、所得税法や法人税法などの違反として「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」が規定されています。

こうした前科が付くと再度の社会復帰が難しくなるほか、取引相手や顧客からの信用を取り戻すのにも大変な時間と労力が必要です。

特に企業経営者の場合、実名報道されることで社会的な評価が大きく低下することは避けられず、事業全体に深刻な影響が及びます。

 

5-3. 取引先や金融機関からの信用失墜

脱税が公になると、取引先や金融機関との信頼関係が破綻する可能性があります。

銀行の融資審査においては、決算書とともに納税証明書の提出が求められることが多く、未納や重加算税の事実があれば融資の更新や新規クレジットの承認が得られなくなるなど、ビジネス面で大きな不利益を被るケースは少なくありません。

結果的に資金調達が難航したり、コンプライアンス違反として取引解除されたりするなど、事業を維持する上で致命傷になりうる点も無視できません。

6.脱税トラブルを回避するためのポイント

地道な対策や専門家のサポートを受けることで、脱税リスクを大幅に軽減できます。

「知らなかった」では済まされないのが税の世界です。日頃からの正確な帳簿づけや専門家の活用など、しっかりとした基盤を築いておくことが最善の防御策になります。

万が一、申告内容に間違いが見つかった場合でも、税務調査の通知が来る前に自主的に修正申告や期限後申告の手続きを利用することで、重いペナルティを回避できる可能性があります。
そこに税理士や会計士のアドバイスを加えれば、精度の高い帳簿管理と円滑なコミュニケーションを維持できるため、結果として税務署への説明がスムーズになります。

 

6-1. 日頃から正確な帳簿を作成する

帳簿が整備されていないと、売上や経費の流れを正確に把握できず、申告漏れや経費の二重計上などが起こりやすくなります。
また、領収書や請求書の保存義務(法人税法で原則7年間)を守ることも重要です。

経理ソフトやクラウドサービスを活用して、いつでもどこでも帳簿を確認・更新できる体制を作ることが大切です。
ビジネスの規模が大きくなるほど、日頃の帳簿管理が要になるため、経営者や担当者は常に最新の情報を確実に記録する習慣を持ちましょう。

6-2. 修正申告や期限後申告の手続きを活用

過去の申告に誤りが判明した場合、できるだけ早く修正申告を行うことが賢明です。

税務調査の通知を受ける前に自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税や無申告加算税が免除または軽減されます。

また、意図的な隠ぺいがあったとしても、自主申告であれば重加算税が課されないケースもあります。

期限後申告であっても、放置して税務署に指摘されるよりはるかにリスクが低いため、間違いを悟ったら早期に手続きを進めることが重要です。

6-3. 税理士や専門家との連携でリスクを最小化

税務関連の知識や制度は複雑で、専門家のサポートなしに完璧に把握するのは難しい場合があります。
税理士や公認会計士に相談しておけば、最新の税制や助成制度について的確なアドバイスを得られます。

また、既に脱税のリスクがある場合でも、税理士は守秘義務があるため安心して相談できます。
税務調査の際には税理士に立ち会ってもらうことで、調査官の指摘に対して法的な観点から適切な主張・反論を行ってもらえます。

結果として不正を未然に防ぎ、万が一の調査対応でも正しく状況を説明できるなど、リスクを最小化する効果は大きいです。

7.脱税の時効はいつ?時効成立の要件

時効制度にも注意が必要ですが、悪質な場合は延長されることもあります。

税金の追徴には時効(除斥期間)が設けられています。
原則として、申告期限から5年間経過すれば、税務署は税金を徴収することができなくなります(国税通則法第70条)。

しかし、偽りや不正行為(脱税)があると認められた場合、この期間は7年間に延長されます

特に意図的な不正であると判断されると、長期にわたって追徴・捜査の対象となり得るため「逃げ得」は許されません。

時効を当てにする脱税行為は、むしろ延滞税を膨らませ、リスクを増やすだけだと認識しておくべきです。

 

8.事前に知っておきたいQ&A

よくある疑問点をQ&A形式でまとめました。

8-1. 脱税と申告漏れはどのように区別される?

大きな違いとして、故意があるかどうかが判断の基準となります。

申告漏れは単なる計算ミスや税法の解釈誤り、計画性のない過失であることが多いのに対し、脱税は収入を隠蔽する、書類を改ざんするなどの意図(仮装・隠ぺい)が明確です。

税務署は申告内容の不自然さや関連資料の信頼性などを総合的にチェックし、意図的な隠ぺいを疑われると脱税(重加算税の対象)として認定されます。

8-2. 虚偽の通報があった場合の対応

もし第三者から虚偽の通報(嫌がらせなど)を受けた場合でも、税務署はまず情報の真偽を確かめるための初動調査(内部データの照合など)を行います

この段階で根拠に乏しいと判断されれば本格的な実地調査には至らない場合もありますが、完全に無視はできないのが現実です。
疑いを晴らすためにも、整合性のある帳簿や領収書、契約書など、取引の正当性を証明できるデータをきちんと準備・保存しておくことが重要となります。

8-3. 税務調査は必ず自宅や事業所に来るのか?

税務調査は事業所や自宅などで帳簿や取引記録を直接確認する形の実地調査が一般的です。これを「臨場調査」とも呼びます。

ただし、電話や書面での問い合わせだけで完了する場合(机上調査)もあり、必ずしも現地に調査官が訪れるとは限りません。
調査対象や不正の疑いの程度によって、事前通知ありの通常調査(任意調査)か、脱税の疑いが極めて濃厚な場合の予告なしの強制調査(査察調査)かが選択されます。
通常の任意調査であれば、税理士を通じて日程調整が可能です。

9.まとめ

税務リスクを回避するには、法令遵守と早めの対策が必須です。

脱税は決してリスクを冒してまでするべき行為ではなく、いったん発覚すると社会的信用や事業継続が大きく脅かされます。
特に国税局や税務署は、密告情報やKSKシステムを駆使して、不正を見逃しません。

正確な帳簿管理や適切な申告、専門家の活用など、法令を守った上での経営が最も堅実な選択肢です。

もし過去の申告に誤りや不安がある場合は、税務調査の連絡が来る前に速やかに修正申告の手続きをとりましょう。
不安な場合は、一人で抱え込まずに税理士へ相談し、トラブルを未然に防ぐように努めることが、あなたとあなたの事業を守る唯一の道です。

税理士法人羽賀・たちばなには、元国税専門官・元国税審判官の経験をもつ弁護士が在籍しています。
税務調査から、国税局の査察の対応まで税務・法務の両面からトータル・ワンストップでサポートいたします。

税申告に絡むトラブルの法律相談をおこなっています。
ぜひお気軽にお問い合わせください。

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。