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個人事業主の脱税リスクを徹底解説!正しい申告と節税のポイントとは

 

 

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弁護士・税理士 橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり、法人破産、個人破産の相談や申立の実績多数。


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弁護士・税理士 山田 純也

たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。

 

 

 

このコラムの要点(目次)

個人事業主の脱税リスクを徹底解説!正しい申告と節税のポイントとは

個人事業主にとって税金対策は手元資金を残すために非常に重要です。
しかし、正しい知識を持たずに間違った方法をとると「脱税」とみなされ、ペナルティによって逆に資金を失うリスクがあります。

「少しぐらい経費に入れてもバレないだろう」
「売上を来月に回してしまおう」
こうした安易な判断が、後々取り返しのつかない事態を招くことがあります。

本記事では、脱税と節税の法的な違いを体系的に整理し、個人事業主が陥りやすい具体的な脱税事や、国税庁の調査に耐えうる正しい申告方法を解説します。

税務当局の監視体制が、マイナンバーやデジタル化により年々強化されています。

ペナルティを回避し、事業と資産を守るための正しい申告方法を押さえましょう。

1. なぜ個人事業主の脱税が問題となるのか?

個人事業主の脱税行為は、国の財源を損なうだけでなく、他の納税者との公平性をゆがめる重大な問題として捉えられています。

脱税行為は、追徴課税による金銭的ダメージに加え、社会的信用を失うリスクがあります。

近年はコンプライアンス意識の高まりにより、取引先からの信頼失墜や契約解除に直結しかねません。

また、法人成りや創業融資の審査においても過去の納税状況は厳しく確認されるため、クリーンな納税実績は事業成長の必須条件です。

2. 脱税と節税、申告漏れ・所得隠しの違いを整理する

「脱税」「申告漏れ」「所得隠し」「節税」といった言葉は混同されがちですが、税務調査の実務においては明確な扱いの違いがあります。

脱税 法律に反する行為であり、売上や経費を故意に偽って税金の支払いを免れること(偽りその他不正の行為)。
節税 税法で認められた合法的な制度や控除を利用して、納税額を適正に抑える方法。
申告漏れ 計算ミスや見解の相違など、意図的ではない過失による誤り。
所得隠し 売上の除外や架空経費の計上など、意図的に所得を隠蔽・仮装する行為。

2-1. 意図的かどうかで区別される「脱税」と「申告漏れ」

脱税と申告漏れの境界線は、「隠蔽の意図(わざとやったか)」にあります。

単純な計算ミスであれば「申告漏れ」として、過少申告加算税などの比較的軽いペナルティで済みます。

しかし、書類の改ざんや売上隠しなど、意図的な不正が認められれば「脱税」とみなされ、最も重い重加算税が課されます。

税務署は調査において、メールの履歴や帳簿の修正履歴などから、この“意図(悪質性)”を徹底的にチェックします。

2-2. 「所得隠し」は脱税として扱われる可能性が高い

「所得隠し」は、収入を意図的に申告しない、あるいは架空の経費を作るなどして所得を圧縮する行為であり、単なる申告漏れよりも極めて悪質と判断されます。
特に現金商売の場合、「バレにくい」と考えて売上を抜くケースがありますが、税務署は同業種の利益率(割合)や個人の資産状況から矛盾を突き止めます。

意図的な隠ぺいが見つかると、税法に基づき重加算税が課されるほか、悪質な場合は刑事訴追に発展することもあります。

安易な判断で所得を隠すことは、事業の目的である利益確保どころか、事業継続そのものを危うくする行為です。

3. 個人事業主が陥りやすい脱税行為の具体例

日常の業務に埋もれがちな “これくらい大丈夫だろう” という油断が、後から重大な脱税リスクとなることがあります。

個人事業主は売上や経費を自分で管理するため、ルールを熟知していないと誤った記帳をしがちです。

一度なら軽微な過ちでも、毎年繰り返していたり、複数年にわたり同じ誤りを重ねたりしていると、悪質な手口とみなされるリスクが高まります。

ここでは、特に注意すべき具体的なケースを見ていきましょう。

3-1. 売上を除外する(売上隠し)

実際に得た売上を帳簿につけずに隠す行為(売上除外)は、脱税の典型的な手口であり、税務調査で最も厳しく見られるポイントです。

現金売上の抜き取り 飲食店や美容室などで、レジを通さず現金をポケットに入れる。
期ズレ 12月の売上を翌年1月に計上し、その年の所得を減らす(意図的な場合)。
中抜き 取引先から自分の個人口座に直接振り込ませ、事業用口座に入れない。

こうした行為は、国税のデータベース(KSKシステム)や取引先の反面調査によって発覚します。

3-2. 架空・プライベート経費を計上する

事業とは無関係なプライベートの出費を経費計上することは、明確な脱税行為(仮装経費)です。

「領収書があれば経費になる」わけではありません。
税務調査では「売上獲得のために必要な支出だったか」が厳しく問われます。

合理的な説明ができなければ経費として否認され、悪質性が高いと判断されれば重加算税の対象となります。

家族旅行を経費にする 「出張費」「研修費」などの名目で処理する。
個人的な飲食 友人との飲み会を「接待交際費」や「会議費」として計上する。
自宅兼事務所の家事按分 事業に使用していないスペースまで経費に含める。

3-3. 架空の人件費や外注費を計上する

存在しない従業員や外注先に給与や報酬を支払ったように見せかけて、経費を水増しする手口です。

例えば、働いていない家族に給与を支払ったことにしたり、知人の名義を借りて架空の外注費を計上し、後で現金をキックバックさせたりする方法です。

このような不正は、給与明細や請求書、源泉徴収票などの書類偽造が必要になるため、計画的な「仮装・隠蔽」行為として、発覚すれば即座に重加算税の対象となります。

3-4. 確定申告の無申告や意図的な過少申告

「売上が少ないからバレない」「忙しくて時間がない」といった理由で、確定申告を全く行わない(無申告)ケースも後を絶ちません。

無申告は、本来納めるべき税金に加え、無申告加算税が課されます。

また、消費税の課税事業者であるにもかかわらず申告をしていない場合は、さらに追徴額が大きくなります。
意図的に所得を低く見せようとする過少申告も同様です。

期限内に正しく申告を行い、誤りに気づいたときは税務署から指摘される前に自主的に修正を行うことで、ペナルティを最小限に抑えることができます。

4. 個人事業主が脱税を疑われやすい状況や行動パターン

税務署は日頃から様々なデータを用いて納税者の行動パターンをチェックしており、不自然な収支や記帳のずさんさはすぐに疑いの目を向けられます。

不動産の購入や高級車の購入など、申告所得に見合わない羽振りの良さも税務調査のきっかけとなります。

4-1. 売上が不自然に低い・記帳がずさん

事業内容や規模の割に売上が明らかに少ない場合や、帳簿の数字に一貫性がない場合は、疑いの目を向けられます

例えば、同業他社の平均的な利益率(粗利率)と比較して、著しく利益が低い場合、「売上を抜いている」か「架空経費を計上している」と推測されます。

また、税務申告の内容と実際の生活水準(家賃やローンの支払いなど)が釣り合わない場合も、「申告していない別の収入源があるのではないか」と疑われます。

4-2. 経費が極端に大きい・架空計上が多い

経費が大きいほど、課税対象となる所得は小さくなります。

したがって、売上に対して比例しない高額な経費があると、虚偽経費を計上しているのではないかとマークされます。

特に、売上の伸びに対して「接待交際費」や「消耗品費」が急激に増えている場合などは要注意です。

税務調査では、高額な経費について領収書の管理状況や事業関連性の根拠(誰と、何のために使ったか)が厳しくチェックされます。

4-3. 複数年にわたり確定申告を怠っている

無申告状態が長期間続くと、単なるうっかりではなく「納税の意思がない意図的な脱税者」とみなされる可能性が非常に高くなります。

過去数年分をまとめて申告する場合、一度に多額の納税額が発生するだけでなく、過去の資料が散逸しており、経費を証明できないリスクも発生します。

税務署は無申告者に対する取り締まりを強化しており、数年分を遡って一度に課税されると、事業資金が不足し、倒産に追い込まれるリスクすらあります。

5. 脱税がバレる仕組みと税務署のチェック体制

「現金商売だからバレない」「ネット取引だから見つからない」というのは過去の話です。税務署はKSK(国税総合管理)システムを駆使し、多角的な情報収集を行っています。

5-1. 取引先や金融機関が発行する支払調書・情報提供

税務署は、あなたの申告書だけを見ているわけではありません。

取引先が税務署に提出する「支払調書」と、あなたが申告した売上を照合すれば、ズレは一目瞭然です。

また、税務署には金融機関への調査権限があるため、事業用口座だけでなく、個人用口座や家族名義の口座の入出金データも確認できます。

「事実」と異なる申告は、こうした客観的なデータとの突き合わせによって容易に発覚します。

5-2. SNSやメディア露出、第三者からの告発

意外な落とし穴となるのがSNSです。

個人事業主がInstagramやX(旧Twitter)などで「最高月商達成!」「高級ホテルで休暇中」といった投稿をしているにもかかわらず、申告所得が低い場合、税務調査のターゲットになります。

また、元従業員や取引先、あるいは近隣住民からの「タレコミ(情報提供)」も有力な情報源です。

国税庁のWebサイトには「課税・徴収漏れに関する情報の提供」フォームがあり、オンラインで簡単に通報できる仕組みが整っています。

5-3. 税務調査による実地確認

税務署の調査官が直接事業所や自宅を訪問し、帳簿、領収書、通帳、請求書控えなどを現物確認します。

実地調査では、金庫の中身やパソコン内のデータ、在庫の数などがチェックされます。

「帳簿上の在庫数」と「実際の在庫数」が合わない場合、売上除外や架空仕入れを疑われます。

調査官はプロフェッショナルであり、些細な違和感から不正を見抜きます。

日頃から正確かつ真摯に帳簿を作成する習慣が、自分を守る最大の防御策です。

6. 脱税が発覚した場合に科されるペナルティとリスク

脱税が明らかになると、「本来払うべき税金」に加え、罰則としての「加算税」と「延滞税」が上乗せされます。

これらは経費にならず、手元の現金を大きく減らすことになります。

6-1. 追徴課税(無申告加算税・延滞税・重加算税)

税務調査で否認された場合、以下のペナルティが課されます(国税通則法に基づく)。

ペナルティの種類 内容・税率の目安
過少申告加算税 期限内に申告したが金額が少なかった場合。追加税額の10%〜15%。
無申告加算税 期限までに申告しなかった場合。納付税額の15%〜20%。
不納付加算税 源泉所得税を期限内に納めなかった場合。納付税額の10%。
重加算税 事実を隠蔽・仮装(脱税)した場合。35%〜40%と極めて重い。
延滞税 納付が遅れた日数分だけかかる利息。年率最大14.6%(変動あり)。

特に重加算税と延滞税が合わさると、本来の税額の1.5倍近くを支払うことになるケースもあり、資金繰りに深刻な影響を与えます。

6-2. 遡及年数は原則5年、悪質な場合は7年

税務調査が入った場合、調査対象となる期間は原則として過去5年ですが、脱税(偽りその他不正の行為)があると認定された場合、最大で7年前まで遡及されます。

7年分の追徴課税と、それに伴う延滞税・重加算税が一括で請求されることを想像してください。
その総額は数百万、場合によっては一千万円を超えることも珍しくなく、個人の支払い能力を超える可能性があります。

税金は「非免責債権」といって、自己破産をしたとしても支払い義務が残ります。
そのため個人事業主にとって、大きなリスクとなりえます。

6-3. 悪質な脱税には刑事罰も

数千万円規模の大きな脱税や、長年にわたる組織的な不正が見つかると、行政処分だけでなく刑事罰(懲役や罰金)の対象になります。

税法違反により実刑判決を受ける事例もあり、懲役と罰金が併科されることもあります。

また、起訴された場合は実名報道されるリスクもあり、社会的信用は完全に失墜します。

6-4. 信用の失墜と事業継続への影響

脱税が発覚すると、取引先や金融機関からの信頼が一気に揺らぎます。
銀行からの融資はストップし、新規の契約も難しくなる可能性があります。

特に中小企業や個人事業主にとっては、代表者の信用=会社の信用です。
一度の不祥事が、長期的な経営リスクへと直結することを肝に銘じる必要があります。

7. 違法にならない節税策のポイントと税理士・専門家の活用

節税は適切な手続きや制度を使って税負担を軽減する合法的な方法であり、脱税とは決定的に異なります。
賢く制度を利用し、手元に残るお金を最大化しましょう。

7-1. 青色申告などの正しい制度活用

節税の第一歩は「青色申告」です。
事前に届出を出し、複式簿記で帳簿をつけることで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。

また、30万円未満の資産を一括で経費にできる「少額減価償却資産の特例」なども青色申告独自のメリットです。
これらを活用するには、日々の記帳の正確性が求められます。

7-2. iDeCoや経営セーフティ共済で合法的な節税を

国の制度を活用して、将来への備えと節税を両立させましょう。

iDeCo(個人型確定拠出年金)

掛金が全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、所得税・住民税を減らせます。

小規模企業共済

個人事業主の退職金制度。掛金は全額控除可能。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)

取引先の倒産に備える制度ですが、掛金を必要経費(法人の場合は損金)に算入でき、40ヶ月以上納めれば解約時に掛金全額が戻ってきます。

7-3. 税理士に相談してリスクを回避する

多くの法律や制度が絡む税務では、専門知識を持つ税理士の存在が非常に心強いです。

税理士への依頼は、コストではなく「事業を守るための投資」です。
自己判断による誤った申告で多額の追徴課税を受けるリスクや、申告業務にかかる膨大な時間を考えれば、専門家への依頼が最も確実で経済的な選択です。
税務調査時の精神的負担を軽減できる点も大きなメリットです。

8. 日々の経理と帳簿管理で脱税リスクを抑える方法

こまめな経理作業と正確な帳簿管理こそが、脱税リスクを最小限に抑える最も基本的かつ効果的な方法です。

日々の取引を迅速かつ正確に記録することで、後日修正する手間やミスを大幅に減らせます。

8-1. 会計ソフトやクラウドシステムを活用する

freeeやマネーフォワードなどのクラウド型会計事務ソフトを導入することで、銀行口座やクレジットカードのデータを自動連携できます。

これにより、入力ミスや計上漏れを防げるだけでなく、「いつ、何に使ったか」の履歴が客観的に残るため、税務調査時の証拠能力も高まります。

最新の令和の税制改正にも自動アップデートで対応できるため、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応もスムーズです。

8-2. 定期的に領収書や請求書を整理・保管する

領収書や請求書を紛失すると、経費の根拠を示せなくなるリスクが高まります。

税務調査ではこれらの証拠書類が厳密に確認されるため、月ごとに封筒に分ける、スキャナで読み取って電子保存するなど、整理のルールをあらかじめ決めておきましょう。

なお、赤字で申告が不要だと思った年であっても、領収書等の保存義務(原則7年間)はあります。

「申告しないから捨てていい」わけではない点に認識を改める必要があります。

8-3. 「顧問税理士なし」の個人事業主こそ要注意

税理士を付けずに経理業務を行う個人事業主は、意図せず脱税状態になっているケースが多々あります。

独学の場合、有利な特例措置を見逃して損をするだけでなく、法改正を知らずに古いルールのまま処理をしてしまい、結果的に過少申告となるリスクがあります。

独学での申告に不安がある場合は、年一回の確定申告スポット依頼や無料相談を活用し、必ずプロのチェックを受けることをおすすめします。

早期の相談が、将来の脱税リスクをゼロにする唯一の方法です。

9. 税務調査への備え

税務調査は「ある日突然」連絡が来ることが一般的です。
普段から「いつ見られても大丈夫」な状態を作っておくことが重要です。

9-1. 事前通知から当日の流れを理解して心構えを

税務調査には、原則として電話による事前通知があります(現金商売など一部例外あり)。

連絡が来たら、慌てずに日程調整を行い、税理士に連絡しましょう。
調査官は敵ではなく、適正な納税を確認しに来る公務員です。
誠実に対応し、資料をスムーズに提示できれば、調査は短期間で終了します。

逆に、虚偽の答弁をしたり書類を隠したりすると、調査は長期化し、心証を悪くします。

9-2. 不備がある場合は自主的に修正申告を

もし調査の通知が来る前、あるいは通知が来た後でも調査が始まる前に、自ら「間違いがありました」と申し出て修正申告を行えば、ペナルティは大幅に軽減されます。

自主的な修正であれば過少申告加算税がかからない、あるいは軽減される措置があります(免除規定あり)。

「バレたらどうしよう」と震えて過ごすよりも、早めに専門家に相談し、自ら是正することが最も賢明なリスク管理です。

10. まとめ・正しい申告で安心と信頼を築こう

脱税リスクを回避するためには、日々の誠実な経理と制度の正しい活用が不可欠です。

個人事業主は自由度が高い反面、税務リスクの面ではすべての責任を自分一人で負っています。
意図的な脱税はもちろん、知識不足による申告漏れも積み重なると、重加算税や信用失墜という甚大な被害をもたらします。

「適正な納税は、事業を守るための保険」と考え、会社設立や事業拡大を目指すためにも、クリーンな経営を心がけましょう。

不安な点があれば、早めに税理士などの専門家へ問い合わせを行い、サポートを受けることが成功への近道です。

税理士法人羽賀・たちばなには、元国税専門官・元国税審判官の経験と税理士資格をもつ弁護士が在籍しています。

日々の確定申告、税務調査から国税庁の査察(全国対応)まで税務・法務の両面からトータル・ワンストップでサポートいたします。
税務申告から税務トラブルまでお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。