
このコラムの要点(目次)
脱税に対する取り締まりは年々強化されており、企業や個人にとって重大なリスクとなっています。
脱税とは、正当に納めるべき税を意図的に免れる犯罪行為です。
万が一、悪質な所得隠しとみなされれば、「10年以下の懲役」や「1,000万円以下の罰金」といった重い刑事罰に加え、社会的信用を完全に失う恐れがあります(2025年(令和7年)6月1日の改正刑法の施行により懲役刑と禁錮刑は「拘禁刑」に一本化されます)。
本記事では、脱税の罪の重さと具体的な罰則、調査が入った際の回避策について、弁護士・税理士の視点から解説します。
脱税とは、法的に「偽りその他不正の行為」により納税を免れる重大な犯罪です。
単なる計算ミスである「申告漏れ」とは異なり、納税を逃れる明確な意思(故意)がある点が特徴です。 故意の度合いが高いほど悪質と判断され、刑事罰の対象となります。
ここで重要なのは、「うっかりミス」と「故意の不正」の境界線です。
単純な計算間違いや記載ミスであれば「申告漏れ」として扱われますが、売上を意図的に隠したり、書類を偽造したりすると「所得隠し」と認定され、重いペナルティ(重加算税など)の対象となります。
さらに、その金額が多額で手口が悪質な場合、刑事事件として検察官に告発され、刑事罰の対象(狭義の脱税)となります。
たとえ当初はミスや認識不足が原因であったとしても、税務署からの指摘を受けた後に意図的に修正申告を行わなかったり、調査に対して虚偽の答弁を行ったりすれば、悪質性が高いとみなされる可能性があります。
代表的な脱税行為として、以下のような事例が挙げられます。
これらは「仮装・隠蔽」行為と呼ばれ、故意に所得や収益を少なく見せる典型的な手段です。
このような不正が発覚すると、行政処分としての重加算税だけでなく、悪質と判断されれば国税犯則取締法(現在は国税通則法に編入)に基づき、査察部(マルサ)が徹底的な調査を行い、刑事告発がなされるリスクが極めて大きくなります。
「節税」と「脱税(所得隠し)」の違いは、合法か違法かの一点に尽きます。
どこまでが合法的な節税かを判断するのは、専門知識がないと難しい場合があります。
例えば、親族への給与支払いや交際費の計上などは、実態が伴っていなければ否認されるリスクが高い項目です。
不明瞭な取引や書類管理の不備があると、税務調査で「事実を仮装している」と疑われ、脱税扱いされる可能性があります。
脱税行為はどのようにして表面化するのか、基本的な発覚ルートを押さえておくことが重要です。
国税当局は独自のデータ分析システム(KSKシステム)を運用しており、申告内容の異常値を常に監視しています。
多くの場合、税務署の税務調査や国税局の査察調査によって脱税が疑われます。
日頃から提出される申告書に、同業他社と比較して利益率が極端に低い、売上の伸びに対して経費が不自然に増えている等の点が見られると、調査対象に選定される可能性が高まります。
特に大規模な不正や反復的な申告漏れが見つかった場合は、迅速に裏付け調査が行われ、悪質と判断された時点で刑事告発につながる場合があります。
税務当局による調査は、大きく分けて2種類あります。
近年は、従業員や取引先による内部告発(タレコミ)だけでなく、SNS上の書き込みがきっかけで不正が発覚するケースが増えています。
「脱税している」という直接的な告発だけでなく、経営者個人のSNSに投稿された「派手な生活(高級車の購入、頻繁な海外旅行など)」が、申告されている収入と釣り合わない場合、税務署の端緒(調査のきっかけ)となります。
また、退職した元従業員が、在職中に見聞きした不正経理の情報を税務署に提供することも少なくありません。
こうした環境下では、内部統制を強化し、クリーンな経営を行うことが最大のリスクヘッジとなります。
脱税の量刑は、主に「脱税額」「手口の悪質性」「事後の対応」の3点によって決定されます。
実際の刑事裁判で量刑を左右する具体的なポイントは以下の通りです。
法的には、主に以下のパターンで処罰規定が設けられています。
悪質な脱税の事例としては、架空会社を利用した大掛かりな所得隠しや、海外口座を用いた資産隠しなどがあります。
過去の判例(量刑相場)を見ると、脱税額が1億円を超える事案や、証拠隠滅を図るなど情状が悪い事案では、執行猶予がつかない実刑判決が下されるケースも少なくありません。
一方で、起訴された後であっても、判決までに脱税額と重加算税などを全額納付し、深く反省していることが認められれば、執行猶予付きの判決となる可能性も残されています。
【弁護士からひと言】
判例の傾向からすると、脱税一本で実刑というケースは少ないです。
実刑の典型的なケースは、他の罪名(詐欺など)の付加されている場合です。
特に悪徳商法や、暴力団事案のケースで脱税がとっかかりとされるケースが多いですが、それは、脱税+αの要素があるからです。
ただ、不正工作の一環として罪証隠滅行為を行っている場合は、実刑かは別にして、裁判官の心証はよいものとはいえません。

脱税容疑で告発された場合、どのような手続きで逮捕や裁判に至るのか、その基本的な流れを把握しましょう。
逮捕時には報道機関に公表されることが多く、この段階ですでに社会的な信用は地に落ち、業務への壊滅的な影響は避けられません。
そのため、告発前の段階で刑事弁護に強い弁護士へ相談し、告発を回避するための活動を行うことが極めて重要です。
検察官によって起訴(公判請求)されると、被告人として法廷に立つことになります。
日本の刑事裁判における有罪率は99.9%と言われており、起訴された時点で有罪判決(前科)を避けることは困難です。
争点は「実刑か、執行猶予か」および「罰金の額」に移ります。
特に、脱税金額が大きく組織的な隠蔽が認められた場合は実刑のリスクが高く、量刑も重くなりがちです。
一方、被告人が罪を認め、修正申告と納税を済ませ、再発防止策を講じているといった有利な情状を弁護側が主張・立証することで、執行猶予判決を獲得できる可能性が高まります。
脱税に対しては、「行政処分(税金の追徴)」と「刑事罰(懲役・罰金)」という、性質の異なる2つの制裁が課される可能性があります。