
このコラムの要点(目次)
「うちは一般家庭だから関係ない」と思っていても、相続税の税務調査は富裕層だけが対象ではありません。
実際、遺産総額が1億円以下でも調査が入るケースはあります。
この記事では、国税庁の統計データに基づく調査確率や「いくら以上で危険か」という目安、そして調査リスクを回避するための事前対策を解説します。
あわせて実地調査があった場合の対応方法やペナルティのリスクも解説するため、万全の対策を立てる参考にしていただければ幸いです。
相続税の税務調査とは、納税者が提出した申告書の内容が正しいかどうかを、税務署(国税局)が確認する手続きのことです。
これは申告内容や財産評価に疑いが生じたときだけではなく、形式上の不備がなくても実施される可能性があります。
一般的にイメージされる、ある日突然査察官が押し寄せるような調査(強制調査)は極めて悪質な脱税事案に限られます。
通常の相続税調査は、事前に連絡があってから行われる「任意調査」がほとんどです。
税務署は国税総合管理システム(KSK)を活用し、過去の所得税申告、銀行口座記録、不動産評価などを詳細に照合します。
特に遺産総額が多い場合、評価計算が複雑になるため注意が必要です。調査に備え、確定申告書の控えや財産評価に関する根拠資料を整備しておくことが重要です。
不動産や保険金の評価漏れが見つかると、追加納税に加え、延滞税や加算税が課されます。
生前贈与の記録が不十分な場合も申告漏れを疑われやすくなります。
税務調査への最善の対策は「正確な申告」と「誠実な対応」です。
虚偽や隠蔽は、より重いペナルティを招きます。
相続税の申告では、高額資産の評価漏れや申告書のミスを防ぐことが大きな目的となります。
特に預金や保険金に関しては、名義の違い(名義預金)や生前贈与との混同が原因で申告漏れが起こることが多々あります。
こうした漏れを早期に発見し、納税者間の公平な税負担を維持するために税務調査が実施されます。
税務署は被相続人の生前の資金移動などを詳しく調べることで、意図しない申告漏れだけでなく、悪意ある財産隠しも追及します。
調査の際には、取引記録や契約書、その他関連書類が精査されます。
相続人が把握していない資産があるかどうかの確認にも力を入れています。
すべての相続申告に対して必ず現地調査が入るわけではありません。
しかし確定申告書と提出された資料の整合性や、不自然な資金移動が見つかると、重点的に調べられる可能性が高まります。
調査が発生する理由の多くは、税務署が『不審点』を感じるかどうかがポイントになります。

税務調査は原則として、平日2日間で行われます。
まず税務署から事前に電話や書面で連絡があり、日程調整を行います。
当日は、担当職員(調査官)が被相続人の自宅等を訪問し、通帳や不動産関係書類の実地確認と、相続人へのヒアリングを行います。
ヒアリングでは、相続の経緯や財産管理状況について説明を求められます。
調査終了後、不備があれば修正申告や追徴課税の手続きへ進みます。
相続税調査が入る金額の目安 調査対象となる明確な金額基準は公表されていませんが、遺産総額が大きいほど調査確率は高まります。
大前提として、遺産総額が「基礎控除額」以下であれば、そもそも相続税の申告義務がなく、税務調査の対象にはなりません。
国税庁のデータ(国税庁「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」)によると、実地調査が行われた事案の1件あたりの申告財産額の平均は約3億円でした。
しかし、これはあくまで平均であり、1億円前後の遺産額でも調査が入るケースは十分にあります。
✅ 取り扱い事例
相続財産少額でも調査(税務署的には、実地調査ではなく机上調査)があった例としては、申告して6か月後に、死亡直前の預金口座からの出金300万円について、現金としての計上漏れの指摘と修正申告の勧告があった事例があります。当事例では税務署が、かなり早い段階で、入出金履歴を調査を行っていたことに驚きました。
特に過去に生前贈与が頻繁に行われていたり、名義預金が複数存在するケースでは、金額にかかわらず調査が入る可能性が高いです。
税務署は、全体像をしっかりチェックすることで不正を見逃さない仕組みを整えています。
大きな相続が発生する場合、専門家と連携して書類や評価方法を整理しておくことが重要です。
2億円以上が要注意とされる理由 遺産総額が2億円を超えると、税務署の優先調査対象となりやすいといえます。
金額が大きいほど、評価ミスや申告漏れによる税額への影響が大きいためです。
2億円は一つの目安ですが、この規模になると複数の不動産や資産管理法人が絡むケースが増え、評価が複雑化します。
税務署はこれらを厳密に検証します。
そのため、遺産総額が2億円を超える場合は、より慎重かつ正確な財産評価と申告が必要となります。
相続財産の中には、不動産や株式、保険金、現預金など多様な資産が存在します。
不動産は土地や建物の評価が複雑で、有価証券は時価変動があるため、申告時期によって評価が変わりやすいのが特徴です。
こうした評価の難しさが、調査リスクを高める要因です。
特に「預貯金・現金」の比率が高い場合や、その使途不明金が多い場合は要注意です。
不動産は登記情報から把握しやすい一方、現金や預金は家族間での移動が容易であるため、税務署も目を光らせています。
預金は金額が明確でも、名義が複数にまたがる場合は口座の実質的所有者を確認する必要が出てくるため、チェックが厳しくなります(名義預金の判定)。
保険金も受取人設定や契約形態により課税関係が異なるため、注意が必要です。
相続財産が多岐にわたるほど、税理士など専門家の手助けが不可欠です。
財産評価の方法だけでなく、書類の保管や取引履歴の整理が万全でないと、税務署から質問を受けた際にスムーズに回答できない恐れがあります。
不自然な資産移動や富裕層特有の資産構成に着目します。
具体的には、申告書に記載のない資産の存在や、名義の異なる口座での管理が疑われるケースです。
職業別では、事業経営者や医師など、高所得で資産運用を行っている層は警戒が必要です。
法人資産と個人資産の区分が曖昧になりがちなためです。
また、生前贈与を多用している場合も要注意です。
相続開始直前の預金移動や名義変更は、実質的な所有者や受益者を厳しくチェックされます。
預貯金と現金が多い相続では、過去の入出金履歴が詳細に調査されます。
特に、亡くなる直前の多額の出金(引き出し)は要注意です。
葬儀費用等の正当な理由があっても、使途を証明できなければ、手元現金(タンス預金)として相続財産への計上を求められる可能性があります。
生活費と相続財産が混在している場合も、明確な説明が求められます。
口座の使い分けや領収書等を管理・整理し、現金の流れを透明化しておくことが、不要な疑いを避けるためのポイントです。
最も調査で指摘されやすいのが「名義預金」です。
名義預金とは、通帳の名義は子や配偶者であっても、資金の出所や管理が被相続人である預金のことを指します。
これらは実質的に被相続人の財産とみなされ、修正申告を求められる典型的なパターンです。
また、相続開始前に行われた生前贈与は、一定期間分を相続財産に加算(持ち戻し)する必要があります(令和6年1月1日以降の贈与から段階的に7年以内へ延長。経過措置により、実際に持ち戻し期間が3年を超えるのは令和9年以降の相続からです)。
贈与契約書がない、贈与税を支払っていない、資金移動の時期や金額が不自然な場合などには、税務署は意図的な財産隠しを疑います。
親子間や夫婦間の資金移動であっても、贈与税申告や契約書の作成など、適正な手続きが不可欠です。
海外に資産を持っている場合、国外口座や海外投資の状況も税務署が把握する時代になっています。
CRS(共通報告基準)による自動交換協定などを通じて各国の金融機関から情報が得られるため、かつてのように海外口座を隠すことは困難です。
こうした国際的な取り組みにより、海外資産がある方はさらに細心の注意が必要となります。
事業経営者や医師は、資産規模が大きく分散投資を行っている傾向があるため、税務調査のターゲットになりやすい属性です。
法人と個人資産の区分けが曖昧だと、結果として相続税の計算が大きく変わる可能性もあります。
特に自社株の評価など、専門的知識を要するポイントがある場合は要注意です。
こうした職業や海外資産を所有する場合は、税理士や弁護士など相続に強い専門家との連携が必要です。
対策を早めに講じることで、手続きのトラブルや余計なコストを抑えることができます。調査リスクを踏まえた綿密な計画作りが、不測の事態を回避する鍵です。
相続税における税務調査の主なチェック項目は、財産評価の正確性と資金移動の履歴です。
調査担当者は、相続税申告書や添付書類に書かれた内容と実際の口座記録(KSKシステム等で事前に把握済み)、契約書などの実際の資料を突き合わせて確認します。
特に不動産評価では、路線価、倍率、地積、利用状況の整合性が調べられます。
保険金については、契約者・被保険者・受取人の関係や契約内容が詳細に確認されます。
家族間の資金移動については、贈与の実態が焦点となります。
調査での指摘に備え、関連書類の保管と整理は必須です。
銀行口座の入出金記録は、資金の流れを解明する最重要資料です。
大きな出金や名義変更がある場合、その理由と使途が追及されます。
貸金庫の利用も税務調査では見落とされません。
貸金庫には現金だけでなく、未公開企業の株券や証書類、金地金(ゴールドバー)などが保管されていることがあるため、評価時に見逃せない存在となります。
実際の利用実態と申告内容が一致しているかどうかチェックされる可能性があります。
貸金庫や口座を家族や企業名義で利用している場合も、実質所有者が誰であるのかを明確にしておく必要があります。
名義が違うだけで、実際には被相続人が管理していた事実が判明すると、隠ぺいと取られかねません。
相続財産の中でも不動産と保険金は額が大きくなりやすい分、細かい点まで調べられます。
不動産評価は複雑で誤りやすいため、現地の形状や利用状況を正確に反映させる必要があります。
保険金の評価は、契約者と受取人の関係や保険種類によって非課税枠や課税額が大きく変わるのが特徴です。
死亡保険金は受取人が誰かによって扱いが変わるため、契約内容を正確に理解しておくことが大切です。
あらかじめ保険会社からの書類を備えておき、税理士などと確認しながら申告書に反映させましょう。
誤って軽減措置や非課税枠を適用してしまうと、後から追徴課税を求められる可能性があります。
そのため、保険金や不動産の評価こそ、適切な知識を持った専門家の助けが不可欠です。
調査でチェックされるポイントを把握しておくと、余計なリスクを抑えやすくなります。
家族名義の口座であっても、実質的に被相続人が管理や利用をしていたならば、その預金は相続財産に含まれます。
こうした名義預金の有無は税務当局による調査の重点ポイントとなりやすいです。
特に子や孫の名義口座に毎月一定額を振り込んでいた場合などは、正しく贈与手続きがされていたか確認されます。
名義預金が疑われる場合は、通帳やカードを誰が管理していたか、届出印は誰のものかなどの点が追及されることがあります。
もし形式的にしか名義を変えていなかったとみなされると、実質的に被相続人の資産と判断されてしまい、追加課税が発生するリスクがあります。
家族間の資金移動でも、きちんと贈与契約書を作成し、贈与税を納めていれば正当な手続きを踏んでいると贈与として認められます。
申告期限から1年〜2年後の8月〜11月頃におこなわれることが多いです。
この時期に税務署の人事異動が落ち着き、調査体制が整うためです。
すべての事案で調査が行われるわけではありませんが、高額案件や内容に疑義がある案件は優先的に選定されます。
税務署の運用上、8月から11月、12月頃にかけて調査が多く行われる傾向にあります。
これは、年度後半に入ってから税務署の人事異動が落ち着き、案件処理を集中して行うからです。
国税庁が発表した「令和4事務年度」の統計によると、相続税申告件数に対する実地調査の割合は約10%です。
しかし、実地調査が行われた場合の非違(申告漏れ等の指摘)発生割合は80%を超えます。
税務署としては限られた人員と時間のなかで効率よく調査を進める必要があり、どうしても申告に誤りがある可能性が高い案件に集中する傾向が強いです。
税務調査を避けるには、すべての財産を正確に把握し、適正に評価・申告することに尽きます。
特に名義預金や生前贈与、隠し口座の有無は徹底的に確認しましょう。
書類保管も重要です。
通帳、契約書、登記簿等を整理し、いつでも提示できるようにしておけば、税務署の心証も良くなります。
また、相続発生前からの資産記録(資金移動や保険契約変更の履歴)を残しておくことで、申告時のミスを防げます。
相続税の申告は高い専門性を要するため、相続税に特化した税理士が存在します。
複雑な財産評価や書類作成を代行してもらうことで、申告ミスや漏れを大幅に減らせるのが大きなメリットです。節税のアドバイスや調査対応のノウハウを得られる点も見逃せません。
特に「書面添付制度(税理士法第33条の2)」を活用できる税理士に依頼すると、税務署に対して「専門家が責任を持って確認しました」という詳細な説明書を添付できます。
これにより、いきなり実地調査が入る前に税理士への意見聴取が行われ、そこで疑問が解消されれば実地調査が省略される可能性が高まります。
相続規模が大きい、あるいは評価が難しい財産が多い場合、自力で対応しようとすると膨大な時間と労力がかかります。
専門家は、過去の事例や最新の法改正情報を踏まえたうえで適切なアドバイスを提供してくれます。
調査に入られた際にも、面談の立ち合いや書類の再提出などを支援してもらえるのは心強いです。
相続税専門の税理士の報酬は資産総額や作業内容によって変動しますが、調査リスクや追徴課税リスクを考えれば投資価値が高いです。
特に2億円以上の高額相続や、複雑な構成の相続では専門家の力を借りることで、安心して手続きを行い、不要なトラブルを避けることができます。
調査連絡が入ったら、速やかに税理士へ相談し、対応準備を進めてください。
事前通知から調査当日までは、資料の整理とシミュレーションを行います。
調査当日は誠実な対応を心がけましょう。
虚偽の回答や隠蔽工作は厳禁です。
申告漏れが発覚した場合、延滞税や加算税(過少申告加算税、重加算税など)が課されます。
これらは本来の税額に上乗せされるため、経済的負担が増大します。
税務署は基本的に、調査を実施する前に電話や書面で事前連絡を行います。
その際に、調査予定日や求められる書類の概要が伝えられるため、速やかに準備を始めましょう。
訪問調査の当日は、専用の担当者が来訪し、申告書や関連資料をその場で確認するのが一般的です。
家族や相続に関わる人への簡単なヒアリングが行われることも少なくありません。
調査がひととおり終了すると、税務署から結果の連絡や追加納税について説明があることが多いです。
訂正すべき項目が見つかれば、後日修正申告を提出する流れになります。
正当な理由なく申告をしなかったり、財産を隠したりした場合、重いペナルティが課されます。
| ペナルティの種類 | 税率(目安) | 概要 |
|---|---|---|
| 過少申告加算税 | 10%~15% | 申告額が少なかった場合 |
| 無申告加算税 | 15%~30% | 期限内に申告しなかった場合 |
| 重加算税 | 35%~40% | 財産を隠蔽・仮装した場合 |
| 延滞税 | 年2.4%~ | 納付が遅れた日数分 |
早期に自主的に修正申告を行えば、加算税が軽減される場合があります。
ミスに気づいたら、調査が入る前に自ら修正することが、ダメージを最小限に抑える方法です。
相続税の税務調査に関するよくある疑問に回答します。
A. 明確な基準はありませんが、遺産総額が3億円を超えると確率は上がります。
税務署は具体的な金額を公表していませんが、高額になるほど調査リスクは高まる傾向にあります。
ただし、1億円前後でも財産構成や評価方法に不審点があれば調査対象になります。
金額のみで安心せず、適正な申告が必要です。
A. はい、すべての申告に実地調査が入るわけではありません。
必ずしも実地調査が行われるわけではありません。
A. はい、隠すことは極めて困難であり、隠蔽は重加算税のリスクとなります。
名義預金や海外資産は、今やほとんど隠せない状況になっています。
金融機関との連携が進んでおり、特定の名義口座の動きや海外の銀行口座情報も、税務署が取得できるようになってきています。
海外資産に関しては、自動交換協定(CRS)によって各国との情報共有が進んでいるので、脱税の温床になりにくいのが現状です。
名義預金は、法律上の名義と実際の管理者が異なる場合に問題となります。
被相続人が実質的に管理していた預金にもかかわらず、別名義になっていただけの場合、相続税の対象財産だと判断されるリスクが高いです。
実際の所有状況と名義が一致しているかどうかを、税務署は厳しくチェックします。
A. 申告漏れや評価ミスが発生しやすく、結果として税務調査の対象になる確率が高まる恐れがあります。
相続税の自己申告は不可能ではありませんが、財産の種類や構成が複雑な場合、重大なミスを招く確率が高まります。
不動産評価や生前贈与の取り扱いなど、判断を誤ると追加納税や加算税の負担が大きくなる可能性があります。
とりわけ高額相続ほど専門家である税理士に依頼するメリットは大きくなります。
税理士は最新の法令や判例、相続実務の知識を駆使して、申告内容が法的に正確であるかを確認してくれます。
個人で対応すると、限られた情報を頼りに判断してしまい、後から調査で修正や追徴が求められるリスクが高まります。
税理士のサポートを受けることで不安が軽減されるのは大きな魅力です。
申告業務だけならまだしも、万が一調査が入ったときの対応をまったく想定していないと、準備不足で更なる問題を引き起こす可能性もあります。
税理士に依頼するコストと、調査後に発生するかもしれないペナルティのリスクを比較検討し、最適な方法を選ぶことが大切です。
A. 修正申告は誤りを認めて自ら行うもの、重加算税は「隠蔽・仮装」と認定された場合に課されます。
修正申告は、申告後に誤りや漏れを自主的に発見し、税務署に訂正を申し出た際に行います。
税務署から指摘がある前に自主的に修正することで、加算税の軽減措置が受けられるケースもあります。
早期発見と自己修正が、もっともトラブルを最小限に抑える方法です。
重加算税は、故意に申告を隠したり、誤魔化したとみなされた場合に課されるペナルティです。
過失ではなくむしろ悪質な隠匿行為が認定されたときに適用され、それまで未納税だった本税に加え、かなりの割合(35%〜40%)で加算されます。
重加算税がかかると経済的なダメージが非常に大きくなるのが特徴です。
最終的にどれだけのペナルティが科されるかは、調査担当者がその状況や悪質度合いを判断して決定します。
したがって、申告内容に疑義が生じないように事前の準備と正確な記載を心がけることが肝心です。
相続税の税務調査は、財産の規模や内容に応じて誰にでも起こり得るものであり、正確な準備と申告がそのカギを握ります。
財産の多寡を問わず、評価や書類に不備が見つかれば調査対象になる可能性があります。
2億円以上の高額財産を相続する人は特に注意が必要ですが、金額が少なくても名義預金や生前贈与が乱雑に行われていると同様に調査の可能性が高まります。
まずは相続の全体像をしっかり把握することが大切です。
税理士法人羽賀・たちばなでは、元国税審判官の弁護士・税理士が在籍しています。
万が一の税務調査、査察、刑事事件に発展した際の対応も可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせください。