税務・会計・税金に関するコラム

贈与税の脱税はなぜバレる?仕組みとペナルティを徹底解説

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弁護士・税理士 橘髙 和芳

たちばな総合法律事務所  代表
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属 52期/登録番号:27404
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:130995

京都大学法学部在学中に司法試験現役合格。弁護士登録後、国税不服審判所(国税審判官 平成24年~同27年)を経て、現職。担当する企業法務案件が「金融・商事判例」など専門誌に掲載された実績。破産管財人業務経験があり、法人破産、個人破産の相談や申立の実績多数。


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弁護士・税理士 山田 純也

たちばな総合法律事務所
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士

 大阪弁護士会所属/登録番号:38530
 近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169

東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。破産管財人業務経験があり、法人破産、代表者個人の借金問題への対応実績多数。

 

贈与税の脱税はなぜバレる?仕組みとペナルティを徹底解説

贈与税は個人から個人へ資産が移転されたときに課される税金です。

年間110万円の非課税枠などの優遇制度がある一方、正しく申告をしない場合は厳しいペナルティを受けます。

「手渡しならバレない」「少額だから大丈夫」という考えは危険です。 税務署はKSKシステムやSNS、生活実態の変化などから不正を把握しており、後から多額の追徴課税を課されるケースが後を絶ちません。

本記事では、贈与税の脱税がバレる仕組みとペナルティ、正しい節税方法を解説します。 重加算税や刑事罰のリスクを避け、賢く資産を引き継ぐための知識を身につけてください。

1.贈与税の基礎知識

贈与税は、個人同士の財産移転に対して課される税金です。

一般的には現金や預貯金、不動産など、ほぼすべての財産が課税対象となりますが、金額や目的に応じて非課税枠や特例制度が用意されています。

1-1. 贈与税の仕組みと課税対象

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、贈与を受けた人(受贈者)が受け取った財産総額から基礎控除額を差し引き、そこに税率をかけて納税額を計算します。

財産の種類は問わず、現金、株式、土地などの不動産、生命保険金(契約者と受取人が異なる場合のみなし贈与)など多様な資産が含まれます。

重要なのは、「お互いの合意」があれば、口約束でも贈与契約は成立する点です(民法第549条)。

しかし、たとえ現金の手渡しであっても、税務署は金融機関や法務局などの情報を活用して把握できる体制を整えています。

こうした仕組みを理解しておかないと、後から思わぬ追徴課税を受ける可能性があるため注意が必要です。

1-2. 暦年課税と相続時精算課税制度の違い

贈与税の計算方法には、基本的に「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2種類があります。

  • 暦年課税
    原則的な課税方式です。
    年間110万円以下の贈与ならば非課税となるため、子や孫へ毎年少しずつ財産を移転したい場合に適しています。
  • 相続時精算課税制度
    60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫への贈与について、累計2,500万円までの贈与を特別控除として非課税で移転できる制度です。
    ただし、その代わりに相続のタイミングで、贈与時の価額で相続財産に持ち戻して精算(相続税として計算)する必要があります。

どちらを選択すべきかは、相続対策の方針や財産の種類、将来の株価や不動産価値の変動リスクを踏まえて慎重な検討が必要です。

1-3. 年間110万円の基礎控除と非課税になるケース

暦年課税では、受贈者1人につき年間110万円までの贈与分は贈与税がかかりません。
これは基礎控除と呼ばれる、優遇措置です。

注意点は「連年贈与」の認定リスクです。
「毎年100万円を10年間贈与する」という当初からの約束があった場合、「1,000万円を受け取る権利の贈与」とみなされ、総額に対して課税される可能性があります。

非課税になるケースはあくまでも「都度贈与契約を行い、年間の贈与総額が基礎控除内に収まっている場合」です。

50万円や100万円といった金額であっても、その都度資金の移動記録を残すなど、金額管理をしっかりと行うことが大切です。

2.贈与税脱税がなぜばれる?主な調査ルート

「タンス預金や手渡しならバレない」という認識は誤りです。
バレる可能性は非常に高いのが現実です。

贈与税の申告漏れや脱税行為は、税務当局による国税総合管理システム(KSK)の活用や不動産登記、金融機関からの情報提供を通じて、贈与の事実をつかむことがあります。

もし大きな現金の移動があった場合には、必ず確認される可能性があるため注意が必要です。

2-1. 税務署からの「お尋ね」文書

大きな資金移動や不動産の購入があった場合、税務署は納税者に対して「お尋ね(お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね)」と呼ばれる文書を送付し、資金の出所(調達方法)や用途を確認します。

  • 自身の預貯金から支払ったのか?
  • 親から援助を受けたのか?
  • ローンを組んだのか?

この回答内容や、回答した金額と実際の預金口座残高、年収データなどをKSKシステムで照合することで、申告漏れや脱税があぶり出されます。

お尋ね文書が届いたら放置せず、事実に基づいて正しく回答することが重要です。

虚偽の記載は悪質とみなされるため、事実に基づいて回答しなければなりません

2-2. 相続税の申告調査の過程で発覚

贈与税の無申告は、親や祖父母などが亡くなった際の「相続税調査」で最も発覚しやすいです。

相続税の申告では、被相続人(亡くなった方)の過去10年分(場合によってはそれ以上)の口座履歴などの生前財産が詳細に調査されます。

その過程で、使途不明な出金や、子や孫の口座への送金が見つかり、過去にさかのぼって贈与の事実が明るみに出るケースは少なくありません。

特に、相続開始前3年以内(令和6年以降の贈与は段階的に7年以内へ延長)の贈与は相続財産に加算されるため、事前の適切な申告が重要です。

2-3. 法定調書:保険会社・貴金属業者からの報告

税務署は申告がなくても、以下の「法定調書」等を通じて大きなお金の動きを把握しています。

  • 不動産の名義変更(法務局からの通知)
  • 生命保険金の支払い(保険会社からの報告)
  • 貴金属の取引き(貴金属業者からの報告)

特に不動産の売買や贈与で名義変更を行った場合、情報は税務署へ共有されます。

贈与税の申告がなければ、当然に調査対象となります。

2-4. 密告・SNS・生活水準の変化からも発覚

知人や親族からの「密告(タレコミ)」や、SNSの投稿によって贈与の事実が推測され、税務署が調査を開始するケースがあります。

「親に家を買ってもらった」「高級車をもらった」といった投稿は、税務調査のきっかけになり得ます。

さらに、本人の年収に見合わない高額な買い物や生活水準の変化は、資金源を疑われるきっかけになります。

日常生活の行動やSNSの投稿が端緒となり、申告漏れが発覚するケースは多いため、厳重な注意が必要です。

3.実際によくある無申告・脱税事例

家族間での金銭的なやり取りは日常的に発生しやすく、そこに贈与税の課税リスクが潜んでいることを見逃しがちです。

特に親子や夫婦間であっても、扶養義務の範囲を超える生活費以外の贈与など、一定額を超えるものは課税の対象となります。

3-1. 親子間の現金手渡しで「申告しない」ケース

銀行振込ではなく現金手渡しで資金を移動するケースは、記録が残りにくい分だけ軽視されがちです。

しかし、累計で110万円を超える贈与があれば申告が必要な事実に変わりはありません。

税務署は、親の口座からの出金履歴と、子の口座への入金履歴、あるいは子の高額な消費行動(不動産や車の購入)を突き合わせることで、手渡しの事実を推認します。

何年にもわたって少額を手渡しし続ければ、気づかないうちに非課税枠を大きく超える場合があるので注意しましょう。

3-2. 夫婦間・口座移動のみで脱税を試みるケース

夫婦間だからといって、法律上は無条件で非課税にはなりません(基礎控除110万円や配偶者控除の範囲内を除く)。

特に問題となりやすいのが「名義預金」です。

例えば、夫の収入を妻の名義の口座に入れて貯蓄している場合、名義は妻でも実質的な所有者は夫とみなされます。

妻がこの資金を自由に使った時点、あるいは夫の相続発生時に、これが「夫の財産」として認定され、多額の贈与税や相続税が課されるリスクがあります。

万が一、口座に対する資金源が片方に偏っている場合は贈与と判断される可能性もあるため、適切な記録管理と必要に応じた申告が大切です。

3-3. 不動産贈与時の名義変更で発覚するケース

不動産の名義変更は必ず登記が必要となり、その情報は法務局から税務署に伝わります。

そのため、不動産の贈与を申告せずに名義だけ変更すると、ほぼ確実に発覚してしまいます。

また、「親子で共有名義にして購入したが、資金は全額親が出した」というケースも要注意です。

親が出した資金のうち、子の持分に相当する金額は「親から子への贈与」とみなされます。

正しい申告を行わないと、延滞税や加算税が課されます。

4.バレたらどうなる?ペナルティの種類

贈与税に限らず、税務申告における無申告や過少申告が見つかると、本来の税額に加えて「付帯税」と呼ばれるペナルティ(加算税・延滞税)が課されます。

さらに、意図的な仮装・隠蔽と判断されれば最も重い重加算税も適用され、税率は大幅に引き上げられます。

4-1. 無申告加算税とは

無申告加算税は、申告期限(贈与を受けた翌年の3月15日)内に申告を行わなかった場合にかかるペナルティです。

原則として、納付すべき税額に対して、以下の税率が課されます。

区分・項目 50万円以下 50万円超
300万円以下
300万円超
(※高額無申告の除外規定あり)
課税要件 【適用】
①期限後申告・決定があった場合
②その後の修正申告・更正等【不適用】
○正当な理由がある場合
○期限から1月以内の一定の申告
原則税率 15%
(通法66①)
20%
(通法66②)
30%
(通法66③)
更正等予知前
(調査通知後)
10%
(通法66①)
15%
(通法66②)
25%
(通法66③)
更正等予知前
(調査通知前)
5%
(通法66⑧)
重加算税
※仮装隠蔽に基づく部分
40%
(通法68②)

放置して税務署の指摘を受けた場合、追徴税額が大きく膨れ上がります。
特に贈与税のように時効が長めに設定されている税目は、後から急に通知が来るケースもあり油断は禁物です。

4-2. 過少申告加算税とは

過少申告加算税は、期限内に申告を行ったものの、計算ミスや財産評価の誤りなどで正しい金額より少なく申告していた場合にかかるペナルティです。

区分・項目 50万円以下

(期限内申告税額が50万円よりも高ければ、期限内申告税額以下)
50万円超

(期限内申告税額が50万円よりも高ければ、期限内申告税額超)
課税要件 ○期限内申告について、修正申告・更正があった場合

【不適用】
○正当な理由がある場合 (通法65⑤一)

原則税率 10%
(通法65①)
15%
(通法65②)
更正等予知前
(調査通知後)
5%
(通法65①)
10%
(通法65②)
更正等予知前
(調査通知前)
不適用
(通法65⑥)
重加算税
※仮装隠蔽に基づく部分
35%
(通法68①)

軽微な計算ミスでも課税対象になり得るため、申告額の根拠を明確にし、適正な書類の用意が求められます。

税務調査の通知が来る前に修正申告を自主的に提出すれば、過少申告加算税はかからない(免除される)場合があるため、気づいた段階で迅速に対応することが大切です。

4-3. 重加算税とは

重加算税は、二重帳簿の作成や証拠書類の破棄など、故意による「仮装」や「隠蔽」行為があったと税務当局が認めた場合に適用される、最も重いペナルティです。

重加算税の税率
  • 過少申告の場合の重加算税:35%
  • 無申告の場合の重加算税:40%
  • 不納付の場合の重加算税:35%

重加算税に加え、本来の税金を支払うため負担は甚大です。
悪質な脱税事例と見なされた場合、刑事告発に発展する可能性があるため、日頃から正しい申告姿勢を徹底することが重要です。

4-4. 延滞税と悪質な場合の刑事罰

納税が期限(3月15日)を過ぎると、延滞税として利子に相当する負担が上乗せされます。

税率は期間や市場金利によって変動しますが、原則として年7.3%〜14.6%の割合で計算されます。

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また、多額で手口が悪質な脱税(相続税法違反)は、「10年以下の拘禁刑」または「1,000万円以下の罰金」などの刑事罰を受ける可能性があります。

5.時効の存在と注意点

「贈与税にも時効があるから、逃げ切ればいい」と考えるのは非常に危険です。

一般に、贈与税の時効は原則6年とされ、悪質な不正行為が発覚すると7年に延長されます

ただし、税務当局は強力な情報収集力で長期間の追跡調査を行うため、実際に時効を成立させて逃げ切ることは極めて困難です。

5-1. 贈与税の時効は6年または7年

贈与税の時効(除斥期間)は、申告期限の翌日(3月16日)を起算日としてカウントします。

贈与税の時効
  • 原則:6年
  • 例外:7年
    偽りその他不正の行為(意図的な隠蔽・仮装)がある場合

時効が完成するまでの間、税務署側はさまざまな資料や証拠を収集しており、納税者が知らないうちに調査が進んでいることがあります。

6.贈与税脱税を防ぐための心得

正しい納税のために、日常的な対策と専門家の活用が不可欠です。

6-1. 贈与契約書の作成と資金の明確化

口頭だけで贈与を行ってしまうと、後の税務調査で「いつ」「誰が」「誰に」「いくら」贈与したかという事実関係を証明できず、税務調査において借金(貸付金)や名義預金を疑われるリスクがあります。

必ず書面による「贈与契約書」を作成し、署名・捺印を行いましょう。

また、資金を移動する際には、銀行振込を利用し、日付や金額を正確に記録することが大切です。
きちんと記録しておくことで、数年後に税務署から「お尋ね」や問い合わせがあった場合でも、資料に基づいて迅速に説明できるでしょう。

6-2. 税理士など専門家への相談

贈与税は相続税や所得税と複雑に絡む場合があり、一般の方が独力で最適な方法を見つけるのは困難です。

制度改正も頻繁に行われるため、最新情報を把握している相続専門の税理士や弁護士へ相談すべきです。

多くの事務所では、初回の相談を無料で実施している場合もあります。

「心配ごとがある」「手続きが不安」という方は、将来の相続を見据えたトータルサポートを受けるためにも、専門家によるチェックやアドバイスを活用しましょう。

7.合法的な節税メリットを活かす方法

贈与税には、合法的に税負担を大幅に抑えられる特例や制度が存在します。

脱税というリスクを冒すのではなく、暦年課税の非課税枠や相続時精算課税制度などを正しく活用し、安全に財産を移転しましょう。

7-1. 暦年課税の非課税枠を最大限活用

年間110万円までの贈与税非課税枠を活かすのは、最も基本的で効果的な節税方法の一つです。

例えば、子と孫の計3人に10年間、毎年100万円ずつ贈与すれば、合計3,000万円を非課税で移転できます。

これにより、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を抑えることにもつながります。

7-2. 相続時精算課税制度の賢い利用

相続時精算課税制度を使えば、累計2,500万円までの大口の資金を一度に移転できるため、たとえば住宅購入資金などのまとまった援助を行いたい場合に便利です。

さらに、令和6年の税制改正により、相続時精算課税制度を選択しても年間110万円の基礎控除が別途使えるようになりました。

ただし、一度この制度を選択すると暦年課税に戻れないなどの制約があります

将来的に相続が発生した際に精算する仕組みであるため、相続税の負担も視野に入れて慎重に検討する必要があります。
計画的に贈与を進めたい人は、税理士と相談しながら利用を決めると安心です。

7-3. 住宅取得等資金贈与などの特例

子や孫などへの「住宅取得等資金の贈与」には、一定要件のもとで非課税枠が大きく拡大される特例があります(省エネ等住宅の場合は最大1,000万円など ※時期により変動)。

家を建てるタイミングや条件によって非課税枠の上限は変わるため、最新の税制を踏まえて判断することが大切です。

住宅ローン控除など他の制度とも併用することで、さらに節税効果を高めることも可能でしょう。
確定申告の時期に忘れずに申告を行う必要があります。

7-4. 教育資金の一括贈与活用

教育資金の一括贈与に関しては、30歳未満の子や孫の学費や留学費用を最大1,500万円まで非課税で贈与できる特別制度があります。

信託銀行等の金融機関で専用口座を開設する手続きと、領収書の提出が求められますが、将来的に大きな学費がかかる場合には非常に有効な方法です。

このほか、「結婚・子育て資金の一括贈与」の特例(最大1,000万円)なども存在します。

計画的に利用すれば、子どもや孫の教育や生活を支援しつつ節税も同時に実現できます。

8.まとめ|正しく申告して安心な贈与を実現しよう

贈与税は年間110万円の非課税枠など分かりやすい制度がある一方、無申告や過少申告が見つかると追徴課税や延滞税、最悪の場合は刑事罰を受けるリスクがあります。

特に税務署はKSKシステムをはじめとする情報源から贈与の事実を把握する仕組みを整えており、時効を狙った隠匿行為はほとんど通用しません。

「バレないだろう」という安易な考えは捨て、日頃から契約書の作成や通帳記録の管理を徹底し、疑問点があれば早めに弁護士や税理士などの専門家へ相談することが、家族の未来を守る安心につながります。

不必要なリスクを避けるためには、贈与契約書の作成や資金管理の明確化が欠かせません。

さらに、専門家である税理士の力を借りれば、法改正への対応や複雑なケースのシミュレーションも的確に行えます。

自分で全て対処しようとするリスクを避け、専門家と連携することで、安心・安全かつ確実な贈与が可能になります。

税理士法人羽賀・たちばなでは、税務申告だけでなく、税務調査もサポートしています。
元国税審判官・元国税専門官である税理士、弁護士が在籍。

税務だけでなくトラブル事案まで幅広く対応しています。
ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

  • 2016年10月 日経MOOK「相続・事業承継プロフェッショナル名鑑」のP84に「税理士法人 羽賀・たちばな」が、P134に「たちばな総合法律事務所」が掲載されました。
  • 弁護士・税理士 橘高和芳が
「フジサンケイビジネスアイ」
に掲載されました
(2015年11月2日(月)27面)
  • 旬刊「経理情報」2016年4月20日号(NO.1444)に「D&O保険の保険料にかかる税務ポイント」を寄稿いたしました。