当事務所の解決事例について、事案が特定されないよう抽象化してご紹介します。
所得税法違反、消費税法違反
建設業
会社事務所、自宅など数か所に一斉に査察官が捜索差押を受け、翌日に相談申込みされました。
① 事情を伺い、相談者の記憶と証拠(押収品目録)を突合し、時系列や事業・金員の流れ(ケースセオリー。下記参照)を復元。
当事務所作成の「取調べを受ける時の心構え」の交付と何度も読むように依頼
② 打ち合わせを重ねて、ケースセオリーを文章化し、依頼者と共有して、供述がぶれないように指示。
③ 初回の国税局での取調時には1階で待機
④ 以後、取調べごとに質問事項、供述内容を都度確認とケースセオリーの修正を要するかの検討
⑤ 修正申告した場合の追加納税額、本税、重加算税、延滞税のシミュレーションと納税資金が確保できるか協議
⑥ 送検しないということで、最後の事情聴取時に修正申告の内容、提出時期・納税時期について確認。
⑦ 修正申告書の作成・提出、納付で終了。
結果的に悪質度が低いということもあってか、①~⑦まで半年ほどで終了しました。
ケースセオリー とは、刑事弁護で用いられる用語で、ざっくりというと、証拠と争いのない事実より矛盾なく説明できる事案の説明・流れを意味します。
法律の専門家である捜索・起訴権限を有する検察官、最終的な事実認定権者である裁判官を念頭に置いて作成します。
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
たちばな総合法律事務所 弁護士 山田 純也
大阪弁護士会所属/登録番号:38530
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169
東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。