【解決事例1】国税局による査察への対応「所得費税法違反」
当事務所の解決事例について、事案が特定されないよう抽象化してご紹介します。
所得税法違反
サービス業
事件が国税局から大阪地方検察庁に送検されてから、家族が心配して相談申込みされました。
① 送検後で検察官調書も作成済みであったこと、法的に争う点が少なく、争っても得られる効果が不確定であること(共犯者との「なすりつけ」が予想されること)より、情状を中心とした意見書を作成して、担当検事に提出。
② 担当検事と面談。マスコミの当て取材への対応打ち合わせ。
③ 起訴されたことから、検察官請求証拠の謄写請求をしたうえで、罪状認否や検察官請求証拠の同意・不同意の方針の打合
④ 身元引受人である家族の尋問のリハーサル実施、情状を中心とした被告人質問のリハーサルを3回実施、
⑤ 公判の立会(第1回の起訴状朗読、証拠意見、第2回の被告人質問、論告・弁論、第3回の判決)、執行猶予の判決。
初犯であること、本税の修正申告・納付をしていたほか、加算税・延滞税見込額を予納されていたこと(反省の情を具体的に示すという意味では納税したかどうかは非常に重要な要素となります)から、執行猶予付判決となりました。
税理士法人羽賀・たちばな 代表税理士
たちばな総合法律事務所 弁護士 山田 純也
大阪弁護士会所属/登録番号:38530
近畿税理士会所属 税理士/登録番号:145169
東京国税局(国税専門官)で銀行/証券会社などの税務調査に従事。弁護士資格取得後、大阪国税不服審判所(国税審判官 平成25年~同29年)として国際課税、信託に係る案件、査察関連案件等に従事し、企業内弁護士を経て現職。